○宮若市広報広聴規程

令和2年2月17日

告示第23号

広報みやわか発行規程(平成18年宮若市告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民に対し市の施策等を適切に発信し、市民等の市に対する意見等を広く把握することで、市政に対する理解と協力を推進するため、広報広聴事務の運営及び処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 広報 市政に対する市民の正しい理解と積極的な協力を得るため、市が行う各種施策等の適切な周知啓発を図るための活動

(2) 広聴 市民の意向を的確に把握し、市政の進展に活かしていくための活動

(広報広聴事務)

第3条 市の行う広報広聴事務は、次のとおりとする。

(1) 広報事務

 広報紙やチラシ等の印刷物による広報

 予算や決算及び各種施策等の内容を説明した刊行物による広報

 インターネットを利用した広報

 出前講座等の開催による広報

 その他市長が必要と認める広報

(2) 広聴事務

 市民の提案箱等による広聴

 条例に基づくパブリックコメント等による広聴

 計画策定等におけるアンケート調査等による広聴

 その他市長が必要と認める広聴

(広報広聴委員ワーキング会議)

第4条 広報広聴事務を円滑に推進していくため、各課等から選出した職員による広報広聴委員ワーキング会議を設置する。

2 広報広聴委員は、広報紙等の編集等において、庁内の連絡及び調整を図るとともに、先進情報の収集や創意工夫等による広報広聴事務の充実に努める。

(広報掲載事項)

第5条 広報事務によって周知等を行う事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の施策及び行事等で市民へ周知すべき事項

(2) 市政に対する市民の理解、協力及び意向の把握に関する事項

(3) 法令、条例又は規則等のうち市民生活に影響を与える事項又は市の重要な方針等に関する事項

(4) 予算、決算、財政状況等で、市民に公表又は周知する事項

(5) その他広報上必要と認める事項

(広報紙等の発行)

第6条 市が発行する広報紙の名称は、「広報みやわか」とする。

2 「広報みやわか」は毎月1日に発行する。ただし、必要がある場合は、休刊、発行日の変更又は臨時号外を発行することができる。

3 予算、決算及び財政状況等に関しては、毎年度、広報のための刊行物を発行する。

4 総合計画や各行政分野個別計画等は、必要に応じて、広報のための概要説明版冊子又は概要資料等を発行する。

5 その他必要に応じて、広報のためのチラシ等の印刷物や刊行物を発行する。

6 「広報みやわか」その他市長が必要と認めるものは、各世帯に無料で配布する。

(広報広聴事務の総合調整)

第7条 広報広聴事務の総合調整は、広報広聴に関する事務の担当課にて行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市広報広聴規程

令和2年2月17日 告示第23号

(令和2年2月17日施行)