○宮若市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)(以下「会計年度任用職員」と総称する。)の勤務時間及び休暇等について任命権者が定める場合における基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、その割振りは、原則、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを常勤職員(常時勤務を要する職を占める一般職の職員のうち地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除くものをいう。以下同じ。)の例により別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、常勤職員の例によって行うものとする。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務時間)

第6条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事するフルタイム会計年度任用職員については労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に常勤職員の例によって設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に常勤職員の例によって前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条 任命権者は、宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年宮若市条例第20号)第3条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、常勤職員の例により当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として第10条第1項に定める勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「第3条」は「第8条第1号」と、「時間外勤務手当」は「報酬に加算する額」と、「フルタイム会計年度任用職員」は「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例によるものとする。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 休日の代休日の指定は、前2項に定めるもののほか常勤職員の例によって行うものとする。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期に応じて、別表第1に定める年次有給休暇を付与するものする。

2 1週間の勤務日が4日以下で正規の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前項及び第4項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数にかかわらず、当該1週間の勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。

3 会計年度任用職員の任期が満了し、同一年度において再度任用された場合は、最初の任用の日から再度任用された任期の末日までの期間を通算して、第1項を適用して得られる年次有給休暇の日数から、すでに取得した年次有給休暇の日数を減じた日数を付与するものとする。

4 任命権者は、一会計年度の末日をもって任期が満了し、翌年度に引き続き任用された会計年度任用職員に対して、第1項の規定にかかわらず、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(引き続き任用される任期を通算した年度)に応じて、別表第2に定める年次有給休暇を付与するものする。

5 第1項及び前項の規定により付与された年次有給休暇は、任期の前日までの期間においてのみ使用できるものとする。

6 第1項及び第4項の規定により付与された年次有給休暇は、基準日(任用の日から1年ごとに区分した各期間の初日をいう。)から起算した2年間において使用することができる。

7 年次有給休暇の取得単位については、1日又は1時間とする。

8 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

9 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に対して次条及び別表第3に定める基準により有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員に対して第14条及び第15条並びに別表第4に定める基準により無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第6項、第9項及び第10項並びに別表第4第5項及び第6項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養を要すると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき最小限度必要と認められる日又は時間で、一会計年度で30日の範囲内の期間

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 前条第1項の規定にかかわらず、第1項第2号に定める期間を超える場合は、無給の休暇とする。

(介護休暇)

第14条 任命権者は、要介護者(条例第19条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護をする会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に、指定期間内において必要と認められる期間の介護休暇を与えることができるものとする。

(1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 介護休暇については、前2項に定めるもののほか、常勤職員の例によって行うものとする。

(介護時間)

第15条 任命権者は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間について介護時間を与えることができるものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間については、前項に定めるもののほか、常勤職員の例によって行うものとする。

(休暇の申請等)

第16条 会計年度任用職員の休暇の申請、請求及び承認に係る手続については、任命権者の定めるところによる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第12条関係)

原因

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

挙式当日を含み連続する5日間の範囲内の期間

4 妊娠中又は産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

必要と認められる期間

5 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

6 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

8 会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

妻の出産の日から14日以内において連続する、又は分割して2日の範囲内の期間

10 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

11 会計年度任用職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第5に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

12 会計年度任用職員(1週間の勤務時間が20時間に満たない職員を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一会計年度の6月から10月までの期間のうち、週休日、第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く、フルタイム会計年度任用職員においては5日、パートタイム会計年度任用職員においては3日の範囲内の期間(原則として連続した期間)

13 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

14 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断により出勤することができないと認められるとき。

その都度必要と認める日又は時間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

別表第4(第12条関係)

原因

期間

1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 妊娠中又は分べん後1年以内の会計年度任用職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難であるとき。

14日を超えない範囲内で必要と認められる期間

3 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が家庭裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である会計年度任用職員若しくは養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない会計年度任用職員に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

4 会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき。

労働基準法第68条の規定により会計年度任用職員が請求した期間(2日以内)

5 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 要介護者の介護その他任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第5(第12条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

宮若市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和2年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)