○宮若市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

令和2年3月19日

条例第2号

宮若市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成18年宮若市条例第117号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)の解消を推進し、もって差別のないまちづくりを実現することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、連携を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、差別をなくすための施策に協力するものとする。

(相談体制の整備)

第4条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別をなくすために必要な教育及び啓発活動を行うものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(実態調査)

第7条 市は、差別をなくすための施策の実施に資するため、その実態に係る調査を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宮若市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

令和2年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
令和2年3月19日 条例第2号