○宮若市国民健康保険一部負担金保険者徴収事務取扱要綱

令和元年12月6日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険医療機関等の義務)

第2条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、法第42条第2項の規定による保険者の処分(以下「保険者徴収」という。)を請求しようとするときは、同項の善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいい、以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。

(善管注意義務の一般的原則)

第3条 前条において善管注意義務がつくされたかどうかの認定は、その記録及び挙証資料等により判明した客観的事実に基づき行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。

(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が口頭のみであるとき。

(3) 再診の際に、催促していないとき。

2 前項の規定にかかわらず、被保険者が入院療養を受けていたときは、保険医療機関等において、次に掲げる全ての対応が行われていないときは、善管注意義務に努めているとは認められないものとする。

(1) 被保険者又は1人以上の被保険者以外の者(家族、身元保証人、代理人等をいい、以下「家族等」という。)に対し、療養終了後に一部負担金の支払を求めた時から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後に一部負担金の支払を求めた時から、3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了後に一部負担金の支払を求めた時から、6箇月経過後に、少なくとも1回は一部負担金の支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。ただし、保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上を要する場合は、近隣の家族等の自宅への訪問又は被保険者若しくは家族等との直接面会により一部負担金の支払の催促を行い、その記録を残していること。

(4) 被保険者から徴収する一部負担金の連帯保証人が定められ、かつ、当該連帯保証人に対しても前3号に掲げる催促等の対応を行っていること。

(保険者徴収の請求)

第4条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって被保険者又は家族等に一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、当該被保険者若しくは連帯保証人がその支払をしないときは、次に掲げる全ての事項を行うことにより、保険者徴収を請求することができるものとする。

(1) 当該一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3箇月を経過した後に、市長に対する文書による催促の協力の要請を行っていること。

(2) 当該一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね6箇月を経過した後に、市長に対する文書による保険者徴収の請求をしていること。

2 保険医療機関等は、前項第2号の請求をするときは、別記様式による請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、前条に定める事実を示す書類を添付しなければならない。

(保険者徴収の一部負担金額)

第5条 保険者徴収に係る一部負担金の額は、当該保険者徴収の請求額と診療報酬明細書に基づく一部負担金の額を比較し、いずれか低い方の額とする。

2 診療報酬明細書に過誤があるとき、又は再審査となるときは、診療報酬の額が確定した後に、保険者徴収に係る一部負担金の額を確定するものとする。

(保険者徴収)

第6条 市長は、保険医療機関等から第4条の規定による保険者徴収の請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善管注意義務をつくして被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について、次に掲げる全ての事項に該当することを確認した場合に限り、保険者徴収を行うものとする。

(1) 保険者徴収に係る一部負担金の額が確定し、その未払金額が60万円を超えているとき。

(2) 被保険者の属する世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第728条第1項に規定する国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるとき。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、保険医療機関等が善管注意義務をつくしたものと認められない場合又は同項各号のいずれかに該当しないと確認した場合は、保険者徴収をしないことを決定することができる。この場合において、市長は、保険医療機関等に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(保険者徴収の方法)

第7条 市長は、保険者徴収を行うときは、被保険者に対し文書によりその旨を通知し、納期限を定めた納入の通知を行うものとする。

2 市長は、前項の納期限までにその納付すべき金額を納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、期限を指定してこれを督促するものとする。

3 市長は、前項の規定による督促を受けた者が、期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、この処分を行うものとする。

(徴収金の交付)

第8条 市長は、保険医療機関等に対して、前条第3項の処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(保険者徴収の通知)

第9条 市長は保険者徴収に係る一部負担金について、その全部を徴収したとき又は一部負担金の全部若しくは一部を市長の定める期間内に徴収できなかったときは、保険医療機関等に報告し、保険者徴収を終了する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日告示第242号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市国民健康保険一部負担金保険者徴収事務取扱要綱

令和元年12月6日 告示第233号

(令和3年10月15日施行)