○宮若市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和元年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年宮若市条例第108号)第16条第3項の規定に基づき、宮若市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たり、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条の災害との因果関係等についての調査審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 医学に関して優れた識見を有する者
(2) 法律学に関して優れた識見を有する者
(3) 民生委員
(4) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の調査審議が終了した日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、市長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席等)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、出席を求めてその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、災害弔慰金等の支給に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。