○宮若市放置竹林対策支援補助金交付要綱
令和元年9月27日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、放置竹林の拡大防止を目的として、放置竹林整備に関わる地域活動を行う事業者(以下「事業主体」という。)に対し、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において、宮若市放置竹林対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、宮若市放置竹林対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に、宮若市放置竹林対策支援補助金実施要領(以下「実施要領」という。)に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、竹林の整備が完了したときは、その日から1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、宮若市放置竹林対策支援補助金実績報告書(様式第3号)に実施要領に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 交付決定者は、宮若市放置竹林対策支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示及び実施要領等に違反したとき。
(書類等の保管)
第8条 補助金の交付を受けた交付決定者は、既に交付を受けた補助金に係る経費の収支を明らかにした書類及びその他の記録を、当該補助事業終了の翌年度から10年間、整備及び保管をしなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金の額
事業区分 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助金の額 | 積算基礎とできる面積 |
調査費 | 事業の実施のために必要に応じて行う調査・測量に要する経費とし、その内容は別表第2に定める。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 | 竹林面積のうち、全伐(或いは、間伐)する面積 |
放置竹林の全伐 | 放置竹林を全伐するために要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 なお、森林所有者が自ら施工する場合は、1平方メートル当たり100円とする。 上記の補助金の額は、40万円を限度とする。 | 竹林面積のうち、全伐する面積 |
放置竹林の間伐 | 放置竹林を適正本数までに間伐するために要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 なお、森林所有者が自ら施工する場合は、1平方メートル当たり50円とする。 上記の補助金の額は、40万円を限度とする。 | 竹林面積のうち、間伐する面積 |
別表第2(第2条関係)
補助金交付の対象となる調査
名称 | 内容 |
踏査選点 | 対象森林において、森林簿等による面積確定が困難な場合に、ポケットコンパス、GPS等を使用し、林地の形状等を測定し、林地平面図を作成する場合に適用する。 |
簡易林地(周囲)測量 | |
協定確認(在村者) | 森林所有者に対して、事業実施に係る内容を直接説明し、協定締結の確認を行う場合に適用する。なお、確認の結果、協定締結に至らなかった場合においても、適用できるものとする。 確認結果について、協定の内容を直接説明した日時・相手方及び協定締結の確認状況等を任意の様式により報告するものとする。 |
協定確認(不在村者) | |
標準値調査 | 10メートル×10メートルの標準地を設定し、その中の立竹本数を調査するものとする。 標準地は、1施行地に1箇所設定するものとする。 |
様式 略