○宮若市ふるさとPR大使設置要綱

令和元年9月17日

告示第183号

(設置)

第1条 本市の魅力を広く市内外に紹介し、知名度の向上及びイメージアップを図ることを目的として、宮若市ふるさとPR大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 市の知名度及びイメージアップのための宣伝活動

(2) 市が要請した会議又はイベント等への参加、協力

(3) 市の発展に寄与する情報の提供及び助言

(4) その他その設置目的に照らして適当と認められる事項

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の出身者又は市にゆかりがある者であって、この告示の趣旨に沿って活躍が期待できるもの

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、定めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、市長は大使を解嘱することができる。

(1) 本人から辞退の申し出があったとき。

(2) その他特別な事由により解嘱することが適当であると市長が認めるとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、大使が市長の依頼により第2条の職務を遂行する場合は、必要に応じて、予算の範囲内で謝礼金等を支給することができる。

2 市長は、大使に対して、職務遂行及び情報発信等のため、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 名刺

(2) 市政に関する情報誌、資料等

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、シティプロモーションの総合調整に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市ふるさとPR大使設置要綱

令和元年9月17日 告示第183号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月17日 告示第183号