○宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱

令和元年8月20日

告示第165号

宮若市既存小規模福祉施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱(平成21年宮若市告示第152号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、既存の小規模高齢者施設等(以下「施設等」という。)においてスプリンクラー設備等を整備する事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の対象となる施設等は、次に掲げる施設等のうち、本市に所在するものとする。

(1) 小規模のケアハウス

(2) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第34条の都市型軽費老人ホーム

(3) 小規模有料老人ホーム

(4) 小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が必要と認めた施設を含む。)

2 この補助金の対象となる者は、前項の施設等を設置運営する法人等で、補助事業を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象としない者)

第3条 事業者が次に掲げる者である場合は、補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等になっている者

(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

 暴力団員が実質的に運営している者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(4) 事業者(役員等及び実質的に運営している者を含む。)が、次のいずれかに該当する場合

 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しないもの

 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 事業者(役員等及び実質的に運営しているものを含む。)が、本条第1号から第4号までのいずれかに該当することとなった場合

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象経費としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表の交付基準単価欄に定める額と同表の対象経費欄に定める支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(2) 申請者は、当該事業が属する年度の3月31日までに、事業を完了すること。

(3) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により、補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月20日までに速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(10) 前号の規定により仕入控除税額の申告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(11) 申請者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(12) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(13) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(14) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、事業が翌年度にわたるときは、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金年度終了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から1箇月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、事業者に補助金の確定通知を行うものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金請求書(様式第10号。以下「請求書」という。)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、提出を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(補助事業に係る調査等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条・第5条関係)

既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付基準単価及び対象経費

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

1,000m2未満の施設等の場合

9,520(9,710)円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額

対象施設ごと

1m2あたり

宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、九州厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1,000m2未満の施設等であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,520(9,710)円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1m2と2,385(2,440)千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額

対象施設ごと

300m2未満の施設等であって、自動火災報知設備を整備する場合

1,059(1,080)千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額

施設数

500m2未満の施設等であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

319(325)千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額

※2 交付基準単価欄の( )内の交付基準単価の適用は、令和元年10月1日以降に、施設等が実施する事業の目的物の全てを完成し、引き渡しを受けた日を基準日として適用する。

様式 略

宮若市既存小規模高齢者施設等スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱

令和元年8月20日 告示第165号

(令和元年8月20日施行)