○宮若市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に当たっては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定により子どものための教育・保育給付の支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定申請書兼入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定の通知等)

第4条 市長は、法第20条第4項の規定により支給認定を行ったときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定通知書(様式第2号)により当該支給認定に係る保護者に通知するとともに、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、法第20条第5項の規定により支給認定の申請を却下したときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合も含む。)の規定により、決定を延期するときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定遅延通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額等の通知)

第5条 市長は、支給認定を行ったときは、宮若市子ども・子育て支援制度利用者負担額決定通知書(様式第6号)を支給認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、利用者負担額を変更するときは、宮若市子ども・子育て支援制度利用者負担額変更通知書(様式第7号)を支給認定保護者に通知するものとする。

(現況の届出)

第6条 支給認定保護者は、法第22条第1項の規定により、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定現況届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定の変更申請等)

第7条 支給認定保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請するときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定変更申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第23条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、第4条第1項の宮若市子ども・子育て支援制度支給認定通知書(様式第2号)より支給認定保護者に通知するものとする。

(職権による支給認定の変更通知)

第8条 市長は、法第23条第4項の規定により職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、第4条第1項に規定する宮若市子ども・子育て支援制度支給認定証(様式第3号)により通知するものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第9条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定取消通知書(様式第10号)により当該取消しに係る支給認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 支給認定保護者は、府令第15条第1項の規定により府令第2条第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定申請内容変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付の申請)

第11条 支給認定保護者は、府令第16条第2項の規定により支給認定証の再交付の申請をするときは、宮若市子ども・子育て支援制度支給認定証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 法第30条の5の規定により子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 宮若市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第13号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 宮若市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14号)

(3) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者が法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 宮若市子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)

(施設等利用給付認定結果の通知等)

第13条 市長は、法第30条の5第3項の規定により給付認定を行ったときは、宮若市施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、法第30条の5第4項の規定により給付認定の申請を却下したときは、宮若市施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第14条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により給付認定の変更の認定を申請するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出するものとする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を変更しようとする場合 宮若市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第13号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を変更しようとする場合 宮若市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14号)

(施設等利用給付認定の変更の結果の通知等)

第15条 市長は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定により給付認定の変更の認定を行ったときは、宮若市施設等利用給付認定変更通知書(様式第18号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、宮若市施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第19号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第16条 市長は、法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定により職権により、給付認定の変更の認定を行ったときは、宮若市施設等利用給付認定変更通知書(様式第18号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第17条 市長は、法第30条の9第2項の規定により給付認定の取消しを行ったときは、宮若市施設等利用給付認定取消通知書(様式第20号)により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の12第1項の規定により府令第28条の3第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、宮若市施設等利用給付認定変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の申請等)

第19条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認通知書(様式第23号)により当該申請を行った特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)

第20条 法第32条第1項又は第44条の規定による申請は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更通知書(様式第25号)により当該申請を行った特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の変更の届出等)

第21条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)住所等変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第35条第2項又は第47条第2項に規定による届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届(様式第27号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第22条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届(様式第28号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第23条 市長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第24条 法第55条第2項の規定による届け出は、業務管理体制整備事項届(様式第30号)により行うものとする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届け出は、業務管理体制整備事項変更届(様式第31号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第25条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第32号)に、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類及び市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 別紙1 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設 別紙2 認可外保育施設

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 別紙3 預かり保育事業

(4) 法第7条第10項第6号に掲げる事業 別紙4 一時預かり事業

(5) 法第7条第10項第7号に掲げる事業 別紙5 病児保育事業

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第26条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第33号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第27条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第34号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て施設等の確認の取消しの通知等)

第28条 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て施設等確認取消(停止)通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 宮若市保育所における保育に関する条例施行細則(平成19年宮若市規則第24号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮若市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年10月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第31号
令和2年7月17日 規則第12号
令和2年10月16日 規則第20号
令和4年3月14日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年10月25日 規則第31号