○宮若市予防接種実施要綱
平成31年4月22日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、市長が予防接種を実施することにより、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者で、接種時において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3に規定する定期予防接種及び臨時接種の対象者に該当するものとする。
2 前項の対象者のほか、国や県からの指示又は特例措置等がある場合、それに該当する者とする。
(予防接種の種類)
第3条 市長が実施する予防接種の種類は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項のA類疾病に関する予防接種
(2) 法第6条第1項の規定に基づき実施する臨時の予防接種
(予防接種の実施方法)
第4条 市長が実施する予防接種は、市が予防接種業務委託契約を締結した医療機関又は健診機関(以下「指定医療機関等」という。)において行う。
(予防接種の費用)
第5条 法第28条の規定により徴収する実費は、別表のとおりとする。
(実費の免除)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受給している者については、前条の実費を免除する。
(予防接種の費用の助成)
第7条 市長は、対象者がやむを得ない事情により指定医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けた場合は、自己負担した接種料の全部又は一部を助成するものとする。ただし、第4条に規定する予防接種業務委託契約に定める各予防接種委託料単価の額を上限とする。
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに宮若市予防接種助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(予防接種の記録)
第11条 市長は、予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。
(健康被害の救済措置)
第12条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種が原因で疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、法及び宮若市予防接種健康被害調査委員会の審査に基づいて対処するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年度の予防接種から適用する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
定期予防接種の種類 | 実費(1回) | |
A類疾病(法第2条第2項に規定する疾病をいう)に対するもの | 無料 | |
B類疾病(法第2条第3項に規定する疾病をいう)に対するもの | インフルエンザ | 市長が定める額 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る) |
様式 略