○宮若市工場用地バンク実施要綱

平成31年4月16日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、市内の工場用地に立地を希望する企業等に対し、工場等の立地に適する用地の情報を提供する宮若市工場用地バンク(以下「工場用地バンク」いう。)を実施することにより、企業立地の促進を図り、もって本市経済の発展と雇用の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 営利を目的とし、継続的に物の製造、加工又は貨物運送の事業の用に供する施設及び当該事業のための試験研究用に供する施設並びに商業等の用に供する施設その他本市の振興及び発展に大きく寄与すると認められる施設をいう。

(2) 工場用地 市内において、工場等の立地に適する用地で概ね1,000平方メートル以上の土地をいう。

(3) 供給者 工場用地の所有者であって、当該工場用地を譲渡又は賃貸しようとするものをいう。

(登録の申請)

第3条 供給者は、工場用地に関する情報を工場用地バンクに登録しようとするときは、工場用地バンク登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 供給者以外の者が前項の規定による登録の申請を行うときは、工場用地バンク登録申請委任状(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書の内容について確認を行い、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは工場用地バンクに登録するものとする。

(1) 工場用地バンクの趣旨を理解し、工場等の用に供する用地として活用し、地域の活性化に寄与できる者

(2) 公序良俗に反する活動を行わない者

(3) 政治性及び宗教性のある事業を行わない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4 市長は、工場用地バンクへの登録の可否について、工場用地バンク登録可否決定通知書(様式第3号)により、供給者に通知するものとする。

(登録の期間)

第4条 登録の期間は、第3条第3項の規定による登録があった日から2年とする。ただし、登録の継続を妨げないものとする。

(登録の継続)

第5条 第3条第3項の規定による登録を受けた供給者(以下「登録者」という。)は、登録の期間の満了日後も引き続き工場用地バンクへの登録を継続しようとするときは、当該期間の満了日までに工場用地バンク登録継続申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第3条の規定に準じ、登録の可否を登録者に通知するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録者は、工場用地バンクに登録された情報(以下「登録情報」という。)に変更が生じたときは、速やかに工場用地バンク登録内容変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録内容を変更するものとする。

(登録の抹消)

第7条 登録者は、登録情報を抹消しようとするときは、速やかに工場用地バンク登録抹消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録情報を抹消するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 第3条第3項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 第10条の規定による報告があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録内容を適当でないと認めたとき。

(情報の提供)

第8条 市長は、登録情報について、閲覧及び市ホームページへの掲載等の方法により、情報提供するものとする。

(交渉等)

第9条 登録された工場用地への立地希望者は、自らの責任において当該工場用地についての交渉を行うものとする。

2 市長は、情報提供及び情報提供に必要となる調整を行うのみであり、前項の交渉及び当該交渉に係る契約等について直接これに関与しないものとし、物件の確認及び契約等において生じた問題や損害等について一切の責任を負わないものとする。

(報告)

第10条 登録者は、登録された工場用地について契約が成立したときは、速やかに工場用地契約成立報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市工場用地バンク実施要綱

平成31年4月16日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)