○宮若市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月22日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、家族等から産後の援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、母体の保護及び保健指導を行う宮若市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。

2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる助産所等にこの事業を委託することができるものとする。

3 この事業の委託を受ける事業者(以下「受託事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) この事業に従事する助産師等(24時間1人以上常駐、日中は常勤の助産師等を常駐させること。)を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、母乳育児や育児指導・相談を行う体制が確保できること。

(2) この事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 利用者に対する食事の提供ができること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 母子保健担当課と連携・調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児であって、家族等から十分な家事及び育児等の支援が受けられないもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要なものは除く。

(1) 産後の心身に不調があるもの

(2) 強い育児不安があるもの

(3) 産科医療機関等から出産退院後において、産後の支援が特に必要な旨の意見書の提出があったもの

(4) 安定した育児及び日常生活が困難なもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この事業の対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宿泊型ケアサービス 母子を助産所等に宿泊させ、母体のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイケアサービス 母子を日帰りで助産所等に通わせ、母体のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) アウトリーチ 受託事業者が母子の居宅を訪問し、母体への心身のケア及び乳児のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

2 前項各号に規定する母体のケア、乳児のケア及び今後の育児に資する指導等は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴及び授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話及び発育・発達等のチェック

(5) 在宅における子育てや生活に関する相談及び指導

(6) その他必要な保健指導、育児指導及び情報提供

(利用日数)

第5条 この事業を利用することができる日数は、原則として宿泊型ケアサービス及びデイケアサービスは7日以内、アウトリーチは3日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実施時間)

第6条 宿泊型ケアサービスの実施時間については、受託事業者が決定することができるものとする。

2 デイケアサービスの実施時間については、受託事業者が決定することができるものとする。

3 アウトリーチの実施時間については、受託事業者が決定することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯全員の当該年度(4月から6月に申請する場合は前年度)の市民税の課税状況を証する書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)にあっては、それを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この事業を利用開始した後に申請書兼同意書を提出することができる。

(利用の承認及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し支援の必要性を確認したうえで、利用の承認又は不承認を決定し、その旨を宮若市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)又は宮若市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合、宮若市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に申請書兼同意書及び承認通知書の写しを添付して、速やかに受託事業者に依頼するものとする。

3 市長は、産科医療機関等が出産退院後において産後の支援が特に必要と認めた場合は、その旨の意見書の提出を求め、調査資料とすることができる。

4 当該受託事業者は、第2項の依頼を受けた後、サービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。

(自己負担額)

第9条 利用者は、所得に応じて、別表に定める額を負担しなければならない。なお、第3条第1項第3号による対象者については、所得にかかわらず自己負担額を徴しない。

2 前項に規定する利用者が負担する額は、利用終了後に受託事業者に対して直接支払うものとする。

3 利用に際し発生する食費、寝具、光熱水費、消毒、洗濯以外の必要経費については、受託事業者が別途実費徴収するものとする。

(実施結果報告書の作成)

第10条 受託事業者は、利用終了後速やかに宮若市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成するものとする。

2 受託事業者は、本事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、母子保健担当課と情報交換を行う等の連携を行うものとする。

(委託料の額)

第11条 委託料は、市と受託事業者が協議し定める額とする。

(委託料の請求)

第12条 受託事業者は、第10条の宮若市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を添付し、委託料より自己負担額を差し引いた額を翌月10日までに宮若市産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第13条 市長は、前条の規定による委託料の請求を受けたときは、その内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払を行うものとする。

(研修の実施)

第14条 受託事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(記録の整備)

第15条 受託事業者は、産後ケア事業の適正な実施を確保するために、サービスに関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

3 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

4 市長は、受託事業者に対し、記録等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(事業内容の改善)

第16条 市長は、この事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、受託事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第17条 受託事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。委託契約が終了した後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年度の産後ケア事業から適用する。

(令和2年2月28日告示第231号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第83号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第88号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

サービスの種別

世帯区分

世帯種別

自己負担額

宿泊型

ケアサービス

1

市民税課税世帯

入所時間から24時間5,000円(入所時間から12時間までは、2,500円)

2

市民税非課税世帯

0円

3

生活保護世帯

0円

デイケアサービス

1

市民税課税世帯

1日につき2,000円

2

市民税非課税世帯

0円

3

生活保護世帯

0円

アウトリーチ

1

市民税課税世帯

1回につき2,000円

2

市民税非課税世帯

0円

3

生活保護世帯

0円

様式 略

宮若市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月22日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)