○宮若市長と宮若市固定資産評価審査委員会との補助執行に関する規則

令和元年5月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宮若市固定資産評価審査委員会(以下「固定資産評価審査委員会」という。)の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、固定資産評価審査委員会の次に掲げる事務を固定資産評価審査委員会書記に補助執行させる。

(1) 契約に関すること。

(2) 予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

宮若市長と宮若市固定資産評価審査委員会との補助執行に関する規則

令和元年5月13日 規則第16号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和元年5月13日 規則第16号