○宮若市職員の時間外勤務に関する規則

平成31年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市職員が宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第8条第2項に基づき命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第2条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例等の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市職員の時間外勤務に関する規則

平成31年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 規則第5号
令和5年3月8日 規則第9号