○宮若市職員の時間外勤務に関する規則
平成31年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市職員が宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第8条第2項に基づき命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第2条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第4条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。