○宮若市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、不妊の悩みに対する支援の一助とすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の対象者は、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成28年2月3日付け27健第4792号福岡県医療介護部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する助成の決定を受けた者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 助成の対象となる最初の診療日より前1年以上の期間継続して本市の住民基本台帳に記載されており、夫婦ともに現に本市に居住していること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が市外に居住している場合において、近い将来夫婦共に市内に居住する見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 夫婦ともに市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、県要綱に基づく助成金(以下「県助成金」という。)の対象となった特定不妊治療に係る経費から当該県補助金の額を控除した額とし、県要綱に規定する1回の治療につき15万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 福岡県発行の「不妊治療費助成承認決定通知書」

(2) 県助成金の対象となった特定不妊治療に要した経費の領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、治療が終了した日又は中止した日の属する月の末日から令和6年3月31日までに申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、宮若市特定不妊治療費助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、宮若市特定不妊治療費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により取消しを行ったときは、宮若市特定不妊治療費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第2項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、前条第2項の通知書により期限を定めて返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日告示第197号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

宮若市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第79号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第79号
令和4年3月14日 告示第39号
令和4年9月14日 告示第197号