○宮若市政策検討会議等の設置及び運営に関する規程
平成31年3月27日
告示第64号
宮若市経営戦略会議等の設置及び運営に関する規程(平成20年宮若市告示第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市政運営の方針及び施策等を検討するとともに、各課間の総合調整、連携、協調により市政の統一的、効率的推進及び職員の意思の統一と資質の向上を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 政策検討会議
(2) 課長会議
(3) 課内調整会議
(政策検討会議)
第3条 政策検討会議は、市政の最高方針及び施策等を検討することを目的とする。
第4条 政策検討会議は、市長主宰のもとに副市長及び市長が指定する職員をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係ある職員を出席させるものとする。
第5条 政策検討会議において検討すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 全庁的な事務事業の推進方法に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 予算に関連する主要施策及び重要事業に関すること。
(4) 財政等市政運営の重要な問題についての制度の制定又は改廃に関すること。
(5) 前各号のほか、市長が必要と認める重要なこと。
第6条 政策検討会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(課長会議)
第7条 課長会議は、各執行機関相互の情報の交換及び共有並びに伝達事項の処理を行うことを目的とする。
第8条 課長会議は、市長主宰のもとに副市長、教育長並びに課及び局の長をもって構成する。
第9条 課長会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 情報の交換及び共有並びに伝達事項の処理に関すること。
(2) 令達及び各執行機関相互の連絡、協力に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
第10条 課長会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(課内調整会議)
第11条 課内調整会議は、政策検討会議又は課長会議で決定した事項、課内の諸問題に関する協議及び各係間相互の連絡調整を行うことを目的とする。
第12条 課内調整会議は、課長主宰のもとに、課内職員をもって構成する。
2 課長は、必要と認めるときは、その主宰する課内調整会議に、事案に関係がある他課等の職員の出席を求めることができる。
第13条 課内調整会議において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 政策検討会議又は課長会議において付議する事項に関すること。
(2) 政策検討会議又は課長会議で決定した事項の伝達に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が必要と認めたこと。
第14条 課内調整会議は、課長が必要と認めるときに開催する。
(付議手続)
第15条 政策検討会議に付議すべき事項があるときは、当該付議事項を所管する課長が、原則として開催日の4日前までに、付議事項の要旨及び資料を添えて次条第1項各号に掲げる課に付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(政策検討会議等の庶務)
第16条 政策検討会議等の庶務は、次の各号に掲げる課又は係等において処理する。
(1) 政策検討会議 秘書政策課
(2) 課長会議 総務課
(3) 課内調整会議 宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)別表に規定する課の庶務に関することを担当する係等
2 政策検討会議の議事録は、市長が指定する課が2部作成し、1部を秘書政策課に提出しなければならない。
3 秘書政策課は、前項の規定により提出された議事録を保存しておかなければならない。
4 課長会議の議事録は、総務課が作成し、保存しておかなければならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月2日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(宮若市事務決裁規程の一部改正)
2 宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮若市電算システム管理運営委員会要綱の一部改正)
3 宮若市電算システム管理運営委員会要綱(平成21年宮若市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年1月12日告示第9号)
この告示は、令和6年1月12日から施行する。