○宮若市庁議等の設置及び運営に関する規程
平成31年3月27日
告示第64号
宮若市経営戦略会議等の設置及び運営に関する規程(平成20年宮若市告示第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市政運営の方針及び重要施策等を審議策定するとともに、各課間の総合調整、連携、協調により市政の統一的、効率的推進及び職員の意思の統一と資質の向上を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁議
(2) 調整会議
(3) 幹部会議
(4) 課内調整会議
(庁議)
第3条 庁議は、市長から各執行機関への指示の伝達及び意見交換や市政の最高方針及び重要施策等を審議策定することを目的とする。
第4条 庁議は、市長主宰のもとに副市長、教育長、調整監、総務課長、秘書政策課長をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係ある職員を出席させるものとする。
第5条 庁議において審議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 情報交換及び伝達事項の処理に関すること。
(2) 令達及び各執行機関相互の連絡、協力に関すること。
(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関すること。
(4) 総合計画に関すること。
(5) 予算に関連する主要施策及び重要事業に関すること。
(6) 予算編成に関すること。
(7) 財政等市政運営の重要な問題についての制度の制定又は改廃に関すること。
(8) 市政運営に重大な関連がある国又は県等の動向に関すること。
(9) 市政運営に重要な影響を及ぼす国又は県の指示又は通達に関すること。
(10) 国若しくは県の主催する会議又は全国市長会若しくは自治体相互間の会議等において協議された事項で、市政運営に重要な影響を及ぼすと思われること。
(11) 法令又は県の条例、規則等の制定又は改廃により、市の事務事業に直接影響を与えると思われること。
(12) 議会提出案件に関すること。
(13) 前各号のほか、市長が必要と認める重要なこと。
第6条 庁議は、毎週月曜日(当日が休日に当たるときは、順次繰り下げる。)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
(調整会議)
第7条 調整会議は、庁議に付議する事項を調整することを目的とする。
第8条 調整会議は、副市長主宰のもとに教育長、調整監、総務課長、秘書政策課長をもって構成する。
2 副市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係ある職員を出席させるものとする。
第9条 調整会議において審議すべき事項は、第5条各号に掲げる事項と同様とする。
第10条 調整会議は、副市長が必要に応じて招集する。
(幹部会議)
第11条 幹部会議は、各執行機関相互の情報交換を行うことを目的とする。
第12条 幹部会議は、市長主宰のもとに副市長、教育長、調整監、総務課長、若宮総合支所長、秘書政策課長、会計管理者、水道課長、教育総務課長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査事務局長をもって構成する。
第13条 幹部会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 情報交換及び伝達事項の処理に関すること。
(2) 令達及び各執行機関相互の連絡、協力に関すること。
(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
第14条 幹部会議は、毎月第1月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
(課内調整会議)
第15条 課内調整会議は、庁議で決定した事項、課内の諸問題に関する協議及び各係間相互の連絡調整を行うことを目的とする。
第16条 課内調整会議は、課長主宰のもとに、課内職員をもって構成する。
2 課長は、必要と認めるときは、その主宰する課内調整会議に、事案に関係がある他課等の職員の出席を求めることができる。
第17条 課内調整会議において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議において付議する事項に関すること。
(2) 庁議で決定した事項の伝達に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が必要と認めたこと。
第18条 課内調整会議は、毎月1回開催する。ただし、課長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
(付議手続)
第19条 庁議、調整会議、幹部会議に付議すべき事項があるときは、当該付議事項を所管する課長が、原則として開催日の4日前までに、付議事項の要旨及び資料を添えて次条第1項各号に掲げる課又は係等の長(以下「担当課又は係等の長」という。)に付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 担当課又は係等の長は、前項の付議事項に関し必要があると認めるときは、関係課の所管事務について報告又は資料の提出を求めることができる。
(庁議等の庶務)
第20条 庁議等の庶務は、次の各号に掲げる課又は係等において処理する。
(1) 庁議 総務課 秘書政策課
(2) 調整会議 秘書政策課
(3) 幹部会議 総務課
(4) 課内調整会議 宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)別表に規定する課の庶務に関することを担当する係等
2 秘書政策課長及び総務課長は、庁議、調整会議、幹部会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。