○宮若市学校給食米飯給食費補助金交付要綱

平成30年9月3日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 宮若市立の小中学校及び幼稚園(以下「市立小中学校等」という。)に在籍する児童生徒及び園児の保護者が負担する学校給食費について、パン給食と米飯給食との差額を補助することにより、米飯給食の実施を促進するとともに、保護者の負担を軽減し、もって子育ての支援を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、市立小中学校等に在籍する児童生徒及び園児1人当たり、各月200円とし、1年度につき11箇月分の額とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、保護者の代わりに、宮若市学校給食共同調理場運営委員会委員長及び宮若市学校給食運営委員会委員長(以下「運営委員会委員長」という。)に交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 運営委員会委員長は、補助金の交付を受けようとするときは、各学期の配食数に基づく補助金額を算定し、宮若市学校給食米飯給食費補助金交付申請書(様式第1号)に共同調理場・自校式米飯給食費補助金内訳書(様式第1号の2)を添付のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市学校給食米飯給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、運営委員会委員長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた運営委員会委員長は、補助金の請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の保管)

第7条 運営委員会委員長は、この補助金に係る関係書類を当該補助事業終了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月7日教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市学校給食米飯給食費補助金交付要綱

平成30年9月3日 教育委員会告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月3日 教育委員会告示第7号
平成31年1月7日 教育委員会告示第1号