○宮若市農業委員会の委員の選任に関する規程
平成30年1月31日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく宮若市農業委員会の農業委員の選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区分)
第2条 法第9条に規定する農業委員の推薦及び募集は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推薦及び募集期限の日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(4) 宮若市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の委員(以下「評価委員」という。)でないこと。
(推薦及び募集の周知等)
第4条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他
2 農業委員の推薦及び募集の期間はおおむね1月とする。
(公表の方法)
第6条 法第9条2項の規定による公表は、宮若市ホームページへの掲載により行うものとする。
(候補者の選考)
第7条 第5条の規定により推薦及び募集に応じた者の中から農業委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するに当たり、当該候補者の選考過程の公正性及び透明性を確保するため、評価委員会を置く。
2 市長は、評価委員会に候補者の評価及び意見を求めるものとする。
(評価委員会の所掌事務)
第8条 評価委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の求めにより、候補者の評価を行い、市長に報告すること。
(2) 候補者の経歴等の審査を行うこと。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(評価委員会の組織)
第9条 評価委員会は、評価委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 農政課長
(3) 総務課長
(4) その他市長が必要と認める者
(評価委員の任期)
第10条 評価委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、評価委員が欠けた場合の補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解嘱し、又は解任することができる。
(評価委員会の委員長)
第11条 評価委員会の委員長は、農政課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(評価委員会の会議)
第12条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評価委員の守秘義務)
第13条 評価委員は、評価委員会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(評価委員会の庶務)
第14条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(農業委員の任命)
第15条 市長は、評価委員会の意見を参考に候補者を決定し、宮若市議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第16条 市長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、委員の補充に努めるものとする。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超える場合は、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年1月16日告示第268号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略