○宮若市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図るため、宮若市認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、市が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制の構築

(2) 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成及び普及

(3) 認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制の構築

(4) 認知症の人の家族の介護負担軽減等に関する企画及び調整

(5) その他市長が認知症の地域支援・ケア向上に関し必要と認める事業

(推進員の配置)

第4条 市長は、事業を円滑に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として、宮若市地域包括支援センターに配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員又は精神保健福祉士

(2) 認知症介護指導者養成研修修了者

(3) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(守秘義務)

第5条 事業に従事する者は、業務上知り得たことを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

宮若市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第80号