○宮若市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するため、宮若市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援チーム 複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人及び認知症の人並びにその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立支援のサポートを行うチームをいう。
(2) 支援対象者 市内に在住する40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
(イ) 継続的な医療サービスを受けていない者
(ウ) 適切な介護サービスに結び付いていない者
(エ) 介護サービスが中断している者
イ 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、宮若市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(実施体制)
第4条 支援チームは、市内全域を活動範囲とする。
2 支援チームは、市が指定した認知症医療センター、病院等に設置するものとする。
3 支援チームは、地域包括支援センター職員、自治体職員、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知証サポート医、認知症専門医、認知症医療センター職員、介護従事者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(支援チームの構成)
第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上により構成する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識、技能を修得した者。ただし、やむ得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、当該研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次に掲げる医師も認めるものとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断又は治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(事業内容)
第6条 支援チームの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
(4) その他支援チームに関し必要な事項
(実績報告)
第7条 実施機関は、市長に実績報告を行わなければならない。
(守秘義務)
第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。