○宮若市生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、宮若市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター 地域において高齢者の生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、多様な主体による様々な取組のコーディネート業務を担う者をいう。
(2) 協議体 宮若市(以下「市」という。)が主体となり、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化を行うための場をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、市が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネート業務)
第5条 市長は、生活支援コーディネーターを地域の実情に応じて市に配置する。
2 生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発
(5) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協議体の設置)
第6条 生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的とし、定期的な情報の共有及び連携強化の場として協議体を設置する。
(協議体の所掌事項)
第7条 協議体の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握
(3) 情報の見える化の推進
(4) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定
(5) 地域づくりにおける意識の統一
(6) 情報交換、働きかけ等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協議体の組織)
第8条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 福祉・介護関係者
(3) 宮若市健康福祉課の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(守秘義務)
第9条 生活支援コーディネーター及び協議体参加者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。