○宮若市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療機関と介護事業所等の関係者が連携し、在宅医療と介護を一体的に提供するため、宮若市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、市が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得たことを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 市は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

宮若市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第77号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第77号