○宮若市保育士等就労支援給付金交付要綱

平成30年3月22日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、本市に所在する私立保育所等への保育人材の就職を促進するため、一定期間勤務している保育士等及び新人保育士に対し、予算の範囲内において宮若市保育士等就労支援給付金(以下「給付金」という。)の交付を行い、もって本市における安定した保育の提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が市内に設置した保育所をいう。

(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園であって、社会福祉法人が市内に設置したものをいう。

(3) 私立家庭的保育事業所等 児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づき、市町村長の認可を得て、市内に設置された家庭的保育事業等を行う施設又は事業所をいう。

(4) 保育士等 前3号に掲げる施設(以下「私立保育所等」という。)に就職した、1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務する常勤の保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護師又は准看護師をいう。

(5) 新人保育士 次のからまでの全てに該当する者をいう。

 私立保育所等で保育実習を受けた後に、保育士の資格を取得した者

 令和5年4月1日以降かつ保育士の資格を取得した日から起算して2年以内に、1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務する常勤の保育士として私立保育所等に就職した者

 過去に1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務する常勤の保育士として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)又は同条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設又は事業所(以下「地域型保育事業所」という。)で勤務した経験のない者

(給付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する保育士等又は新人保育士とする。

(1) 現に私立保育所等に勤務し、給付金の交付を受けた後も引き続き勤務する意欲があること。

(2) 次条第1項各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める就労期間を満たしていること。

(3) 過去に教育・保育施設又は地域型保育事業所において、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇又は懲戒免職された者でないこと。

(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(6) 過去にこの告示に基づく給付金の交付を受けていないこと。ただし、新人保育士が次条第1項第2号に規定する給付金の交付を受けた後に、同条第1項に規定する給付金の交付条件を満たした場合は、当該給付金の交付を受けることができるものとする。

(給付金の種類)

第4条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労支援給付金 保育士等が令和4年4月1日以降に同一の、又は同一の設置者が設置した私立保育所等において、1年の間、1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務した場合に支給する給付金

(2) 新人保育士応援給付金 新人保育士が私立保育所等に就職後、1月の間、1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務した場合に支給する給付金

2 前項第1号に規定する就労期間を満たさず離職し、私立保育所等に再就職した場合は、再就職した日から就労期間を数えるものとする。

(給付金の額)

第5条 前条の給付金の額は、100,000円とする。

(給付金の交付申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市保育士等就労支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、申請期間は、第4条第1項各号に規定する就労期間に達した日から起算して3月以内とする。

(1) 保育士等の資格を証明する書類の写し

(2) 宮若市保育士等就労支援給付金就労証明書(在勤用)(様式第2号)又は宮若市保育士等就労支援給付金就労証明書(在勤以外用)(様式第2号の2)

(3) 履歴書

(4) 住民票(市外に住所を有する者に限る。)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 私立保育所等保育実習実施証明書(様式第4号)(新人保育士に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(給付金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、給付金の交付を決定したときは、宮若市保育士等就労支援給付金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市保育士等就労支援給付金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による給付金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(給付金の請求)

第8条 前条第1項の規定により給付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が定める日までに宮若市保育士等就労支援給付金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、給付金の交付時において、交付決定者が私立保育所等に勤務していることを確認の上、30日以内に給付金を交付するものとする。

2 給付金の交付時において、交付決定者が私立保育所等に勤務していないときは、給付金を交付しないものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、宮若市保育士等就労支援給付金交付決定取消通知書(様式第8号)により給付金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

(給付金の返還)

第11条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第12条 市長は、給付金の交付台帳を作成し、備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に第7条第1項の規定により給付金の交付決定を受けた者に係る給付金については、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、令和11年4月1日までに就労支援給付金の給付要件を満たした保育士等に係る当該給付金については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第104号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市保育士等就労支援給付金交付要綱

平成30年3月22日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)