○宮若市防災行政無線局管理運用規程

平成30年2月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市が設置した宮若市防災行政無線局(同報系)(以下「防災無線局」という。)に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、もって防災無線局の適正かつ効率的な管理、運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 無線通信によって送受される文言をいう。

(2) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(4) 同報無線 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線通信をいう。

(5) 親局 拡声子局及び戸別受信機に対し、同報無線を行う市役所に設置した無線設備をいう。

(6) 拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報を拡声装置により放送する無線設備をいう。

(7) 拡声子局(アンサーバック有) 拡声子局であって親局と子局及び子局相互間との通報を可能とする子局に付加された機能を有する無線設備をいう。

(8) 戸別受信機 親局からの通報を受信するために、屋内等に設置する受信機をいう。

(9) 再送信子局 拡声子局であって、親局からの通報を受信し、さらに拡声子局及び戸別受信機へ送信する無線設備をいう。

(10) 遠隔制御装置 親局と有線により接続し、拡声子局、再送信子局及び戸別受信機に情報を送る装置をいう。

(11) 中継局 通信の中継を行う無線設備をいう。

(12) 簡易中継局 親局からの通報を受信し、さらに拡声子局、再送信子局及び戸別受信機へ送信する無線設備をいう。

(13) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、電波法第41条の規定により総務大臣の免許を受けたものをいう。

(14) 通信取扱者 無線局の運用に携わる職員をいう。

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の組織等)

第4条 無線局に次に掲げる管理者等を置く。

(1) 総括管理者は、総務課長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、総務課防災安全係長をもって充てる。

(3) 通信取扱責任者は、総務課防災安全係員をもって充てる。

(4) 無線担当者は、無線従事者の資格を有する職員をもって充てる。

(総括管理者等の任務)

第5条 総括管理者は、無線局の管理、運用業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信の運用及び無線設備の管理、保全の総括を行う。

4 無線担当者は、通信取扱責任者の命を受け、当該無線設備の操作、管理及び保全の業務を行う。

(無線従事者の配置等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(書類等の管理)

第7条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。

(通信の原則)

第8条 通信は、防災、行政事務に関するものでなければならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(乱用の禁止)

第9条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保護)

第10条 通信の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次に定めるところによる。

(1) 緊急通信 非常又は緊急の事態が発生した場合に行う通信

(2) 一斉通信 全局に対する一斉通信

(3) 一般通信 平常時に行う普通通信

(同報無線の種別)

第12条 同報無線の種別は、次に定めるところによる。

(1) 緊急一斉放送 親局から全ての拡声子局、再送信子局及び戸別受信機に対し、その音量調整にかかわらず最大音量にて行う放送

(2) 一斉放送 親局から全ての拡声子局、再送信子局及び戸別受信機に対して行う放送

(3) 選択放送 親局から複数の拡声子局及び戸別受信機群を選択して行う放送

(4) 個別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送

(5) 単独放送 拡声子局からその区域内に対する放送

(通信の取扱順位)

第13条 通信の取扱順位は、次に定めるところによる。

(1) 第1順位 緊急通信

(2) 第2順位 一斉通信

(3) 第3順位 一般通信

2 同一種類の通信の取扱順位は、通報の受付順により行うものとする。ただし、管理責任者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第14条 平常時の通信運用は、親局からの定時放送の回数を、1日1回を原則とし、必要に応じ1日3回までとする。

(災害時の事前措置等)

第15条 管理責任者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう、必要な措置を通信取扱責任者に講じさせなければならない。

(通信の制限)

第16条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。

2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、特に緊急を要する場合を除き、制限の内容等の必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 管理責任者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(通信の拒否)

第17条 管理責任者は、通報の内容が第8条又は第9条の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。

(同報無線の申込み)

第18条 同報無線を利用しようとする者は、防災行政無線放送申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 管理責任者は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容が第8条第9条又は第14条の規定に違反しないと認めたときは、無線担当者に回付するものとする。

3 無線担当者は、前項の申込書の回付を受けたときは、申込書に必要事項を記入し処理するものとする。

(時刻の照合)

第19条 無線担当者は、毎日1回以上親局備付けの時刻照合を行わなければならない。

(業務日誌)

第20条 無線担当者は、防災行政無線業務日誌(様式第2号)により、毎日の通信状況等必要事項を記入し、毎月1回、管理責任者の点検を受けなければならない。

(無線従事者の選任及び解任届)

第21条 総括管理者は、電波法第39条第4項の規定により、毎年9月1日現在における無線従事者選任状況を(様式第3号)により、九州総合通信局長に速やかに報告しなければならない。

2 無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第4号)により、九州総合通信局長に届け出なければならない。

(無線設備管理台帳)

第22条 管理責任者は、無線設備管理台帳(様式第5号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。

(戸別受信機の申請)

第23条 戸別受信機を借り受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(様式第6号)を総括管理者に提出しなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第24条 総括管理者は、前条の申請書を受理し、必要と認めたときは、世帯主等に対し戸別受信機を無償で貸与する。ただし、戸別受信機の維持管理に要する経費は、原則として貸与を受けた者(以下「借受人」という。)の負担とする。

(保管責任)

第25条 借受人は、貸与に係る戸別受信機を善良な管理者意識をもって運用及び管理し、異常を発見したときは、総括管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

2 総括管理者は、前項に規定する届出を受けたときは、速やかに良好な受信ができるよう措置しなければならない。

(戸別受信機の返却)

第26条 借受人は、転出等により、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに返却しなければならない。

2 総括管理者は、借受人が前項の規定を遵守しないときは、返却を命じ、又は撤去することができる。

(転貸の禁止)

第27条 借受人は、戸別受信機を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に提供してはならない。

(滅失又は損傷)

第28条 総括管理者は、借受人が、戸別受信機を滅失又は損傷したときは、代替品を貸与することができる。ただし、戸別受信機の滅失又は損傷が借受人の故意又は重大な過失によると認められる場合は、その代金又は実費を弁償させることができる。

(保守の区分)

第29条 無線設備の保守点検は、日常点検、定期点検及び臨時点検に区分して行う。

(日常点検)

第30条 通信取扱責任者は、無線担当者に対して、日常点検を行わせなければならない。

2 無線担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとし、その結果を防災行政無線設備点検簿(様式第7号)に記録し、保管しなければならない。

(1) 通話試験 定時放送の受信状況による点検

(2) 設備の現状点検 無線設備の形状、外観異状の有無の確認及び清掃

(定期点検)

第31条 通信取扱責任者は、毎年1回以上の定期点検を実施しなければならない。

2 定期点検は、保守業者に委託して実施することができる。

3 点検項目及び点検内容については、別に定める無線設備点検表のとおり業務委託契約書で定める。

(臨時点検)

第32条 通信取扱責任者は、機器に異状があるとき、その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。

2 前項の点検は、保守業者に委託し実施することができる。

(異状発生時の措置)

第33条 無線担当者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見した場合又は故障等が発生した場合は、速やかに通信取扱責任者にその状況を報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた通信取扱責任者は、その内容を管理責任者に報告するとともに、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(障害の記録)

第34条 通信取扱責任者は、親局に防災行政無線設備障害記録簿(様式第8号)を備え付け、無線設備の障害の事実又は措置の内容等を記録し、保管させなければならない。

(その他)

第35条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の名称及び設置場所

整理番号

無線局種別

識別信号又は名称

設置場所

1

親局

ぼうさい

みやわかしやくしょ

宮若市役所

宮若市宮田29―1

2

中継局

ぼうさい

みやわかしほんじょう

本城中継局

宮若市本城1593―1

3―1

簡易中継局

ぼうさい

みやわかしゆばるやま

湯原山簡易中継局

宮若市下3451―1

3―2

簡易中継局

ぼうさい

みやわかしあさがたに

浅ヶ谷簡易中継局

宮若市山口5172―1

4―1

再送信子局

ぼうさい

みやわかしかたやま

片山再送信子局

宮若市山口1145

4―2

再送信子局

ぼうさい

みやわかしおがわら

小河原再送信子局

宮若市三ケ畑1098―3

5―1

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしみやたきた

しょうがっこう

宮田北小学校

宮若市龍徳1464

5―2

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしきゅうみやた

こうりょうちゅうがっこう

旧宮田光陵中学校

宮若市磯光1317―12

5―3

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしきゅうかさまつ

しょうがっこう

旧笠松小学校

宮若市下有木849

5―4

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしみやわかにし

しょうちゅうがっこう

宮若西小中学校

宮若市金丸417―1

5―5

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしきゅうわかみや

にししょうがっこう

旧若宮西小学校

宮若市宮永11―1

5―6

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしきゅうよしかわ

しょうがっこう

旧吉川小学校

宮若市脇田394―1

5―7

拡声子局

アンサーバック有

みやわかしきゅうわかみや

みなみしょうがっこう

旧若宮南小学校

宮若市三ケ畑420

6―1

拡声子局

百合野団地

宮若市龍徳7―169

6―2

拡声子局

百合野

宮若市龍徳121―3

6―3

拡声子局

白百合団地

宮若市龍徳369―57

6―4

拡声子局

下口

宮若市龍徳1910―1

6―5

拡声子局

尾勝集会所

宮若市鶴田237―3

6―6

拡声子局

鶴田公民館

宮若市鶴田1159―2

6―7

拡声子局

本城

宮若市本城1753―1

6―8

拡声子局

桃山公民館

宮若市鶴田1797

6―9

拡声子局

磯光

宮若市磯光327―1

6―10

拡声子局

あけぼの団地

宮若市上大隈450―100

6―11

拡声子局

宮田小学校

宮若市磯光1888―6

6―12

拡声子局

日陽

宮若市磯光2257

6―13

拡声子局

岩淵

宮若市宮田2574―6

6―14

拡声子局

脇野公民館

宮若市宮田1300

6―15

拡声子局

如来田公民館

宮若市宮田5222―1

6―16

拡声子局

千石

宮若市宮田1618―3

6―17

拡声子局

千石公園

宮若市宮田2101―1

6―18

拡声子局(有線)

いこいの里千石

宮若市宮田2059―1

6―19

拡声子局

所田

宮若市宮田4286―5

6―20

拡声子局

寒ノ湿

宮若市原田8―1

6―21

拡声子局

長井鶴

宮若市長井鶴362―1

6―22

拡声子局

陽の浦団地

宮若市長井鶴247―6

6―23

拡声子局

飯之倉

宮若市四郎丸191―5

6―24

拡声子局

新笠松団地

宮若市四郎丸533―1

6―25

拡声子局

四郎丸格納庫

宮若市四郎丸921―4

6―26

拡声子局

四郎丸橋

宮若市四郎丸1299―4

6―27

拡声子局

倉久公民館

宮若市倉久221―1

6―28

拡声子局

鍋田団地

宮若市鶴田1891―323

6―29

拡声子局

向陽団地

宮若市長井鶴847―33

6―30

拡声子局

芹田交差点

宮若市金丸86―4

6―31

拡声子局

芹田公民館

宮若市芹田742―5

6―32

拡声子局

笠松神社

宮若市四郎丸1806―3

6―33

拡声子局

内山公民館

宮若市倉久3061―1

6―34

拡声子局

山崎

宮若市倉久3499―4

6―35

拡声子局

上有木公民館

宮若市上有木812―1

6―36

拡声子局

十石

宮若市上有木2307―4

6―37

拡声子局

原田

宮若市原田1236

6―38

拡声子局

伊野神社

宮若市竹原510

6―39

拡声子局

竹原

宮若市竹原615―1

6―40

拡声子局

水原

宮若市水原668―2

6―41

拡声子局

沼口

宮若市水原804―1

6―42

拡声子局

沼口公民館

宮若市沼口1115―1

6―43

拡声子局

萩野集会所

宮若市沼口731―5

6―44

拡声子局

小原集会所

宮若市山口604―1

6―45

拡声子局

弥ヶ谷

宮若市山口6203―5

6―46

拡声子局

山口コミュニティセンター

宮若市山口2551―3

6―47

拡声子局

野中公民館

宮若市山口3002―1

6―48

拡声子局

猫塚

宮若市山口4398―2

6―49

拡声子局

畑公民館

宮若市山口3283―1

6―50

拡声子局

向田

宮若市金生50―1

6―51

拡声子局

金生公民館

宮若市金生582―1

6―52

拡声子局

上金生

宮若市金生1474―1

6―53

拡声子局

下隣保館

宮若市下479―3

6―54

拡声子局

乙藤

宮若市下878―1

6―55

拡声子局

庄屋村

宮若市下1320

6―56

拡声子局

高野

宮若市高野546先

6―57

拡声子局

若宮分館

宮若市高野487―2

6―58

拡声子局

小金原

宮若市小伏1846―5

6―59

拡声子局

小伏

宮若市小伏1444―1

6―60

拡声子局

入江

宮若市小伏435―3

6―61

拡声子局

草場

宮若市乙野990―2

6―62

拡声子局

黒丸公民館

宮若市黒丸1281―1

6―63

拡声子局

山ノ口

宮若市湯原2230―1先

6―64

拡声子局

安河内

宮若市脇田1754―6

6―65

拡声子局

福井橋

宮若市脇田2159―4先

6―66

拡声子局

平原

宮若市脇田2313―1

6―67

拡声子局

福井

宮若市脇田2468―1先

6―68

拡声子局

縁山公民館

宮若市縁山畑363

6―69

拡声子局

小谷

宮若市三ケ畑1784―2

様式 略

宮若市防災行政無線局管理運用規程

平成30年2月19日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成30年2月19日 告示第32号
平成31年4月1日 告示第78号
令和4年3月14日 告示第39号