○宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱
平成29年10月31日
告示第170号
(目的)
第1条 この告示は、児童の福祉の増進と保育需要の多様化に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された市内の民間の保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「民間保育所等」という。)に対して、予算の範囲内で特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育の充実を図り、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、別表第2のとおりとする。
(事業実施の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施事業の内容について市長と事前に協議を行った上で、事業を実施するものとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業終了の日から起算して30日以内に宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。
(記録の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第91号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年3月12日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月20日告示第185号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日告示第308号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市保育所等整備事業費補助金交付要綱及び宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月2日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月16日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市民間保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事業名称 | 事業の実施 |
民間保育所等延長保育事業 | 延長保育の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」により民間保育所等において実施する事業 |
民間保育所等英語教育推進事業 | 民間保育所等において児童に対して、外国人講師による英語教育を推進する事業 |
保育体制強化事業 | 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7「保育体制強化事業実施要綱」により民間保育所等において実施する事業 |
民間保育所等保育補助者雇上強化事業 | 保育人材確保事業の実施についての別添8「保育補助者雇上強化事業実施要綱」により民間保育所等において実施する事業 |
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業(保育環境改善等事業分) | 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」のうち、環境改善事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)として民間保育所等において実施する事業 |
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について(令和5年2月10日子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱」により民間保育所等において実施する事業 |
こどもの安心・安全対策支援事業(送迎用バスの安全装置の設置を行う事業) | 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める環境改善事業(安全対策事業のうち、送迎用バスの安全装置の設置を行う事業)として民間保育所等において実施する事業 |
こどもの安心・安全対策支援事業(ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業) | 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める環境改善事業(安全対策事業のうち、ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業)として民間保育所等において実施する事業 |
別表第2(第3条関係)
補助事業名 | 対象経費 | 補助基準額 | 交付額の算定基準 |
民間保育所等延長保育事業 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の延長保育事業の項3基準額の欄に定める額 | 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して少ない方の額を選定する。 |
民間保育所等英語教育推進事業 | 外国人講師を派遣するために必要な経費 | 開催1回当たり22,680円とする。(ただし、1園当たり年額226,800円を限度とする。) | 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して少ない方の額を選定する。 |
保育体制強化事業 | 保育体制強化事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
民間保育所等保育補助者雇上強化事業 | 保育補助者雇上強化事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助についての別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業(保育環境改善等事業分) | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業(保育環境改善等事業分)を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第356号こども家庭庁長官通知)の別紙「令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱の別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知)の別紙「令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」の別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に4分の3(嵩上げ対象となる場合は5分の4)を乗じて得た額 |
こどもの安心・安全対策支援事業(送迎用バスの安全装置の設置を行う事業) | 保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用 | 令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知)の別紙「令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」の別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 |
こどもの安心・安全対策支援事業(ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業) | 保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用 | 令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知)の別紙「令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱」の別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項3基準額の欄に定める額 | 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に5分の4を乗じて得た額 |
様式 略