○宮若市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、宮若市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮若市農業委員会の選挙による委員定数等に関する条例の廃止)

2 宮若市農業委員会の選挙による委員定数等に関する条例(平成18年宮若市条例第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間においては、この条例による廃止前の宮若市農業委員会の選挙による委員定数等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

宮若市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月20日 条例第13号

(平成29年12月20日施行)