○旧宮若市立学校等施設管理要綱

平成29年5月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市学校等整備計画に基づき閉校した宮若市立学校及び閉園した宮若市立幼稚園の各施設(以下「施設」という。)の利用及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設管理者)

第3条 施設の管理者は、宮若市教育委員会とする。

2 施設管理者は、施設の利用を規制し、秩序を維持しなければならない。

(施設の利用)

第4条 第2条の施設は、当該施設の長期的な用途が決定するまでの間、次の各号のいずれかに該当する場合、暫定的に利用させるものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催、共催又は後援する行事で利用する場合

(2) 市立幼稚園、小学校又は中学校が行事で利用する場合

(3) 自治会等が集会等を行うために利用する場合

(4) 災害又は火災等による避難場所又は水利の確保のために利用する場合

(6) その他施設管理者が特に必要と認めた場合

(利用期間及び利用時間)

第5条 施設の利用期間は、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く期間とし、利用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、施設管理者が必要と認める場合には、これを変更することができる。

(利用の登録)

第6条 施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、旧宮若市立学校等施設利用団体申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2号及び第4号に掲げる利用並びに宮若市立学校教育施設の開放に関する条例第5条第2項に規定する団体が、第4条第5号に掲げる利用をする場合にあっては、この限りでない。

(利用申請)

第7条 利用者は、利用する日の7日前までに旧宮若市立学校等施設利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という)を施設管理者に提出しなけれならない。申請又は許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設管理者は、前項の規定により提出された申請書の内容が適当と認めるときは、利用者に対し旧宮若市立学校等施設利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において、管理上必要と認めるときは、利用に関する条件を付すことができる。

(中止命令等)

第8条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為の中止又は退去若しくは持込物等の撤去の命令をすることができる。

(1) 第6条の規定による手続を行っていないとき又は前条第2項の条件に違反しているとき若しくは申請書の利用目的と異なる利用を行っているとき。

(2) 施設の維持又は適正な管理に支障があると認められるとき。

(3) 施設及び器具を破損させるおそれがあると認められるとき。

(4) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 営利が目的であると認められるとき。

(電気使用料相当額の実費の負担)

第9条 施設のうち体育館を利用しようとする者は、別表第3に掲げる電気使用料相当額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の実費を負担しなければならない。ただし、宮若市立学校教育施設の開放に関する条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第45号)第6条各号に該当する場合は、電気使用料相当額の実費を減額し、又は免除することができる。

2 前項の電気使用料相当額の実費に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(損害の賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により施設及び器具をき損し、若しくは滅失した場合には、利用者は、これを復元するか、又は損害を賠償しなければならない。ただし、施設管理者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施設の利用及び管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 利用の申請その他施設を利用するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(旧宮若市立若宮小学校施設管理要綱の廃止)

3 旧宮若市立若宮小学校施設管理要綱(平成28年宮若市教育委員会告示第6号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の旧宮若市立若宮小学校施設管理要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月1日教委告示第12号)

この告示は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(令和2年1月8日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月4日教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月11日教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

旧宮若市立宮田中学校

宮若市宮田4705番地

旧宮若市立若宮小学校

宮若市福丸304番地1

旧宮若市立宮田東小学校

宮若市磯光573番地

旧宮若市立宮田小学校

宮若市磯光1888番地6

別表第2(第5条関係)

施設

利用時間

5月~10月

11月~4月

校舎・園舎

9時~22時

体育館

9時~22時

運動場・園庭

9時~19時

9時~18時

別表第3(第9条関係)

電気使用料相当額

2時間

470円

端数は1時間を単位とし、1時間を増すごとに上記の金額に140円を加算する。

様式 略

旧宮若市立学校等施設管理要綱

平成29年5月1日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月11日施行)