○宮若市新規創業融資資金利子補給金交付要綱
平成29年10月4日
告示第152号
(目的)
第1条 この告示は、創業に要する経費として金融機関から融資を受け、市内で事業を行う者に対し、予算の範囲内で、当該融資に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、市内における新規創業を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。
(交付対象融資)
第2条 利子補給金の交付対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、福岡県中小企業振興資金融資制度要綱(平成26年3月26日25経金第2326号福岡県商工部長通知)第6条第3号に規定する新規創業資金又は株式会社日本政策金融公庫が実施する新規創業のための融資とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る融資は対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる営業
(2) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Jに分類される金融業、保険業、大分類K中分類68に分類される不動産取引業、同中分類69に分類される不動産賃貸業・管理業及び大分類M中分類76小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業
(4) 各種チェーン店(個人が創業するフランチャイズチェーン店を除く。)の経営
(5) その他市長が不適当と認める事業
(対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、対象融資の借受人で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所(店舗、工場等)を有する者
(2) 対象融資を受けた日が創業前又は創業後の1年以内である者
(3) 次のいずれかの創業支援事業者が実施する支援を受け、当該創業支援を受けたことを証する書類を受領している者
ア 創業支援事業者が宮若市創業支援事業計画(以下「計画」という。)に基づき実施する特定創業支援事業による支援
イ 株式会社日本政策金融公庫が実施する創業支援
ウ 計画に位置付けた認定連携創業支援事業者、金融機関、その他創業支援を行う者が実施し、市長が適当と認めた創業支援
(4) 本市の市税及び本市以外の市町村税に滞納がない者
(5) 本市の住民基本台帳に記録されている者(法人にあっては、市内に法人登記がされている者)
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人でない者
(交付額及び交付対象期間)
第4条 利子補給金の交付額は、対象融資に係る利子支払額(償還の遅延に係る利子支払額を除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 利子補給金の交付対象期間は、第1回目の利子を償還した日から1年間とする。ただし、償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までとする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象期間終了後30日以内に宮若市新規創業融資資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 約定利子支払額証明書(様式第2号)
(2) 対象融資の償還表の写し及び毎月の返済額とその内訳が分かるもの
(3) 対象融資を受ける際に金融機関に提出した事業計画書等の写し
(4) 市内での創業を証する書類
(5) 第3条第3号に掲げる要件を満たしていることを証する書類
(6) 市税等納税証明書
(7) 個人情報に関する同意書(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により利子補給金の請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に交付決定額を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 利子補給金の対象となった借入金が目的以外に使用されたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(関係書類の保存)
第9条 交付決定者は、利子補給金の交付を受けた日の属する年度の終了後、5年間、関係書類を保存しなければならない。
(報告)
第10条 市長は、必要と認めるときは、取扱金融機関及び交付決定者に対し、利子補給に関する書類の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による利子補給金の交付は、公布の日以降に受けた対象融資に係る利子に対して適用する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略