○宮若市新規事業所開設支援補助金交付要綱
平成29年10月4日
告示第151号
(目的)
第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定により認定を受けた宮若市創業支援事業計画(以下「計画」という。)に基づき、市内で新たに事業所を開設する者に予算の範囲内において、宮若市新規事業所開設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市における創業を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人又は法人代表者として事業を営んでいない者で、市内で個人事業又は中小企業を創業しようとするもの。ただし、他の者から事業を継承する場合を除く。
(2) 次のいずれかの創業支援事業者が実施する支援を受け、その支援を受けたことを証する書類を受領している者
ア 創業支援事業者が計画に基づき実施する特定創業支援事業による支援
イ 株式会社日本政策金融公庫が実施する創業支援
ウ 計画に位置付けた認定連携創業支援事業者、金融機関、その他創業支援を行う者が実施し、市長が適当と認めた創業支援
(3) 本市の市税及び本市以外の市町村税等に滞納がない者
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者
(5) 法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し、又はその取得が確実である者
(6) 起業の日(法人にあっては会社設立の日、個人事業者にあっては開業の日をいう。)に市内に住所を有し、かつ、起業の日から1年以内に宮若商工会議所又は若宮商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員となるための申請を行う者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人でない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市で新たに創業する営利を目的とした事業とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる営業
(2) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Jに分類される金融業、保険業、大分類K中分類68に分類される不動産取引業、同中分類69に分類される不動産賃貸業・管理業及び大分類M中分類76小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業
(4) 各種チェーン店(個人が創業するフランチャイズチェーン店を除く。)の経営
(5) その他市長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもの(以下「工事等」という。)に係る経費とする。
(1) 事業の用に供するために直接必要な事務所、店舗、工場等(以下「事業所」という。)の開設に係る新設・改装に係る経費。ただし、住居と併用する事業所の場合は、居住部分を除く。
(2) 事業所の附帯設備・備品の設置(本体価格が1品当たり1万円以上のものに限る。)に係る経費
(3) 営業の用に供するための車両の改装(キッチンカーへの改装に限る。)に係る経費。ただし、福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所において食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による営業の許可を受けるものとする。
2 当該事業所に関し、補助対象者が国又は県等の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から除くものとする。
3 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象工事等)
第6条 補助の対象となる工事等は、交付決定後に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了できるもので総額で50万円以上の工事等とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市新規事業所開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事等見積書の写し(契約の内容の確認に必要な要件を記載したもの)及び補助対象経費の積算根拠が確認できる書類
(2) 工事等図面等
(3) 事業所位置図
(4) 工事等予定箇所の写真
(5) 個人情報に関する同意書(様式第2号)
(6) 事業計画書及び収支計画書等(金融機関の融資を受ける場合は、それを証明する書類を含む。)
(7) 第2条第2号に掲げる要件を満たしていることを証明する書類
(8) 市税等納税証明書
(9) 許認可が必要な業種は許認可証等の写し
(10) 法令遵守宣誓・誓約書(様式第3号)
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たっては、申請書に添付された事業計画書等の内容について、商工会議所等から意見を聴くことができる。
(補助金交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次の条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業により取得した財産を工事等完了の日から5年の間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ宮若市新規事業所開設支援補助金財産処分承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより利益があったときは、その全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 工事等完了の日から5年を経過するまでの間、関係書類を保存しなければならない。
(4) 市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合、又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(1) 変更後の見積書の写し及び補助対象経費の積算根拠が確認できる書類
(2) 変更後の工事等図面等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第12条 交付決定者は、補助対象事業を中止又は廃止をしようとするときは、宮若市新規事業所開設支援補助金に係る補助対象事業中止(廃止)報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、工事等が完了した日の翌日から30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに宮若市新規事業所開設支援補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(請求明細書の写し等及び領収書の写し等)
(2) 工事等が終了した後の事業所又は車両の状況が分かる写真
(3) 法人の登記事項証明書(3箇月以内のもの)及び定款(個人事業者の場合は、税務署に提出した開業届)その他事業内容が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業開始の日から起算して5年を経過する日までに事業を中止し、又は廃業若しくは事業所を市外に移転したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項第3号に該当する場合の返還額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に基づき、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を基礎として算出するものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月9日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略