○宮若市学校運営協議会推進委員会設置要綱

平成29年7月5日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関する検討を行うため、宮若市学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、地域に開かれた信頼される学校経営を推進するため、次に掲げる事項について調査研究を行う。

(1) 保護者や地域住民の意向を適切に把握し、反映させるための方策

(2) 学校運営に関する協議会の役割及び関係機関等との連携の在り方

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校運営協議会の導入に関する事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 宮若市学校運営協議会規則(平成29年宮若市教育委員会規則第2号)第1条の規定により設置した学校(以下「対象学校」という。)の保護者

(2) 対象学校の校区の地域に居住する住民

(3) 対象学校の学校長及び教職員

(4) 学識経験者

(5) 教育委員会職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

宮若市学校運営協議会推進委員会設置要綱

平成29年7月5日 教育委員会告示第15号

(平成29年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月5日 教育委員会告示第15号