○宮若市民間保育所等障害児保育事業費補助金交付要綱

平成29年4月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された市内の民間保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、障害児の保育の充実を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における「障害児」とは、市内に住所を有する就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている児童

(3) 児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により前2号の児童と障害の程度が同等と市長が認める児童

(補助対象)

第3条 この補助金の対象となる保育所等は、前条に規定する障害児を受け入れている保育所等であって、次の各号のいずれにも該当する保育所等とする。

(1) 現に入所している児童数に対して、福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年福岡県条例第56号)第46条第2項に規定する保育士の数又は福岡県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年福岡県条例第36号)第6条第3項に規定する職員の数(障害児の保育のために雇用する職員の数を除く。以下「必要保育士数」という。)を満たしていること。

(2) 障害児の特性に応じて、便所等の施設の整備及び必要な遊具等の受入態勢の整備に努めていること。

(3) 障害児の特性を十分に配慮し、できる限り他の児童との混合により保育を行うとともに、事故の防止等安全の確保に十分留意していること。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、特別に支援が必要な障害児の保育のために必要保育士数を超えて配置する職員(以下「加配職員」という。)の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の賃金をいう。以下同じ。)とする。

(加配職員配置の要件)

第5条 障害児を受け入れている保育所等は、前条の加配職員の人数について市長と事前に協議を行った上で、当該障害児に対して加配職員を配置するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表の基準額と対象経費とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否の決定を行い、宮若市障害児保育事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、宮若市障害児保育事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否の決定を行い、宮若市障害児保育事業費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に、宮若市障害児保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宮若市障害児保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市障害児保育事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付決定又は変更承認を受けた補助金の額の全額又は一部を概算払することができる。

3 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、宮若市障害児保育事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、第2項の規定による概算払により、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかに宮若市障害児保育事業費補助金決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(記録の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市民間保育所等障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基準額

対象経費

加配職員が看護師の場合

7,000円×22日×加配職員の配置月数

保育所等が年度内に実際に支給した加配職員の賃金

加配職員が保育士、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の場合

6,900円×22日×加配職員の配置月数

保育所等が年度内に実際に支給した加配職員の賃金

加配職員が子育て支援員研修の修了者の場合

6,600円×22日×加配職員の配置月数

保育所等が年度内に実際に支給した加配職員の賃金

加配職員が無資格の場合

6,300円×22日×加配職員の配置月数

保育所等が年度内に実際に支給した加配職員の賃金

様式 略

宮若市民間保育所等障害児保育事業費補助金交付要綱

平成29年4月28日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)