○宮若市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成29年5月22日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(保育必要量の認定)

第3条 保育必要量は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条の規定により認定するものとする。

(優先利用の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯に属している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している者

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している者

(4) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である者

(5) 保護者が保育士、看護師、幼稚園教諭、保育教諭又は養護教諭として保育所等に現に就労し、又は就労する予定である者

(6) 保護者が条例第3条第8号に規定する職業訓練の終了後に求職活動中である者

(7) 保護者が条例第3条第9号又は第10号に該当する者その他社会的養護が必要な状態にある者

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所、専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により市長が認める者

(9) 兄弟姉妹が現に保育を受けている保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)と同一の保育所等において保育を受けようとする者

(10) 宮若市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宮若市条例第16号)に規定する家庭的保育事業等による保育の提供を終了した3歳未満の子どもであって、連携施設において継続して保育を受けようとしているもの

(11) 第3子以降である者

(12) 前各号に掲げる者のほか、前各号に類する者として市長が認める者

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第8条第4号ロの市が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間 条例第3条第11号の育児休業に係る子どもが1歳に達する日の属する年度の末日までの期間又は小学校就学の始期に達するまでの期間のいずれか短い期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間 条例第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月12日規則第17号)

この規則は公布の日から施行する。

宮若市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成29年5月22日 規則第12号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年5月22日 規則第12号
平成29年12月12日 規則第17号