○宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物の被害の防止を目的として電気柵、ワイヤーメッシュ柵又は防護ネット(以下「防護柵等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市内において自ら農林業を営む者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる防護柵等で市内(市域と地理的に隣接し、市長が適当と認める土地を含む。)に設置するものの購入に係る経費とする。

(1) 電気柵

(2) 1枚当たりの短辺が1メートル以上で長辺が2メートル以上のワイヤーメッシュ柵

(3) 防護ネット

(4) 前3号に規定する防護柵等に係る資材で、市長が適当と認めるもの

(補助金額)

第4条 補助金額は、防護柵等の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設置する地番一覧及び耕作者一覧

(2) 防護柵等の購入費の見積書の写し

(3) 設置予定図

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、防護柵等の設置が完了した日から30日以内に、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防護柵等を設置したことが分かる写真

(2) 防護柵等の購入費の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 補助対象者は、防護柵等の善良な維持管理に努めなければならない。

(交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 防護柵等を補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第92号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)