○宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物の被害の防止を目的として電気柵、ワイヤーメッシュ柵又は防護ネット(以下「防護柵等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市内において自ら農林業を営む者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる防護柵等で市内(市域と地理的に隣接し、市長が適当と認める土地を含む。)に設置するものの購入に係る経費とする。
(1) 電気柵
(2) 1枚当たりの短辺が1メートル以上で長辺が2メートル以上のワイヤーメッシュ柵
(3) 防護ネット
(4) 前3号に規定する防護柵等に係る資材で、市長が適当と認めるもの
(補助金額)
第4条 補助金額は、防護柵等の購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置する地番一覧及び耕作者一覧
(2) 防護柵等の購入費の見積書の写し
(3) 設置予定図
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、防護柵等の設置が完了した日から30日以内に、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防護柵等を設置したことが分かる写真
(2) 防護柵等の購入費の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、宮若市農作物鳥獣害防護柵等購入費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(遵守事項)
第9条 補助対象者は、防護柵等の善良な維持管理に努めなければならない。
(交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 防護柵等を補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第92号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略