○宮若市スクールバスの利用等に関する規則
平成29年2月2日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、宮若市立宮若西小学校又は若宮幼稚園に通学又は通園(以下「通学等」という。)をする児童又は園児のうち、距離その他の事由により通学等が著しく困難である者に対し、その通学等を容易にするとともに、学校又は幼稚園が行う教育活動を支援するため、スクールバスを利用させることによりその活動を容易にし、もって教育効果の向上を図ることを目的とする。
(運行の委託)
第2条 スクールバスの運行は、市が行う。ただし、市は、これを業者等に委託することができる。
(運行責任者)
第3条 前条の規定により委託を受けた者は、業務を円滑に遂行するために、運行責任者を置かなければならない。
2 運行責任者は、スクールバスの運行に必要な措置を講ずるとともに、スクールバスの運転手(以下「バス運転手」という。)を指揮監督しなければならない。
(交通規則の遵守)
第4条 バス運転手は、常に交通規則を守り、運行の安全を図らなければならない。
2 バス運転手は、運行上異常な事態が発生したときは、運行責任者に連絡し、指示を受けなければならない。
3 バス運転手は、運行業務日誌その他必要な事項を記録し、運行責任者の検閲を受けなければならない。
(始業及び終業の点検)
第5条 バス運転手は、運転開始前及び終業の際に、車両を点検し、その結果を点検表に記録して、運行責任者に提出し、その確認を受けなければならない。
(事故処理)
第6条 バス運転手は、バス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに運行責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 バス運転手は、事故の処理をした後、速やかに事故報告書により運行責任者に報告しなければならない。
3 運行責任者は、前項の報告を受けた後、速やかに宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て、市長に当該事故の報告をしなければならない。
(利用範囲)
第7条 スクールバスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 宮若西小学校に通学する児童で、芹田、下有木、旭ケ丘、上有木、内山、倉久、四郎丸、新笠松、飯之倉、満之浦(碇山、板深、立石)、長井鶴(板深)、勝負尻、山口、沼口、黒丸、宮永、稲光、平、高野、竹原(1~126番地10、267番地1~311番地1及び335番地1~359番地1を除く地域)、犬鳴、脇田、湯原、乙野、小伏、下(2099~3641番地を除く地域)に居住するもの
(2) 若宮幼稚園に通園する園児で、前号に掲げる地域に居住するもの
(3) 学校又は幼稚園行事若しくは校外活動等(以下「校外活動等」という。)に参加する児童、生徒、園児、教職員等
(4) その他特別の事由により教育長が必要と認めた者
(利用の許可申請)
第8条 スクールバスを利用しようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会にスクールバス利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の許可)
第9条 教育委員会は、前条第1項の許可申請書を受理し、適当と認める場合は、宮若西小学校長又は若宮幼稚園長を通じて、申請者に利用を許可するものとする。
(スクールバスの運行)
第10条 スクールバスの運行は、原則として宮若西小学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障のあるとき、又は教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
2 スクールバスの運行路線及び路線ごとの運行時間は、利用者数を考慮し、別に定めるものとする。
3 教育委員会は、スクールバスの乗降のために場所を定め、当該場所以外での乗降は、原則として認めないものとする。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この規則等に違反するとき。
(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(保護者の責務)
第12条 通学等のためにスクールバスを利用する児童及び園児の保護者は、スクールバスの円滑な運行に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保護者は、児童又は園児をスクールバスの通過時刻前には、所定の乗降場所で待たせること。
(2) 児童又は園児が病気その他の事由によりスクールバスを利用しない場合は、スクールバス運行開始時刻前までに、受託者に連絡をすること。
(利用者の責務)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転手の指示に従うこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) スクールバスの車体及び車内の設備を損傷しないこと。
(4) スクールバスの車内を清潔に保つこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が別に定めること。
(利用の条件)
第14条 第9条第2項の校外活動等の利用許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。
(1) 利用期間は、日帰りとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。