○宮若市学校運営協議会規則

平成29年2月2日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するため学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営の参画促進及び連携強化を進めることにより、学校と地域住民等の信頼関係を深め、協働して児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(基本的な方針の承認)

第3条 学校運営協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、当該対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(組織)

第5条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。ただし、2校以上で協議会を設置する場合は、委員25人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校の通学区域内の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の校長及び教職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(7) 前各号のほか、教育委員会が適当と認める者

3 対象学校の校長は、前項の委員の委嘱に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、前項のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第4条第1項及び第2項の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 会議の議事について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(指導及び助言)

第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めなければならない。

(適正な運営の確保)

第11条 教育委員会は、前条第1項の指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。

(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。

(3) その他当該対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。

(委員の解任)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第6条の義務に違反したとき。

(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(4) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第13条 協議会は、学校の運営状況等の評価を毎年度1回行うものとする。

2 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対して積極的な情報の提供に努めるものとする。

(協議会の庶務)

第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市学校運営協議会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月8日教委規則第5号)

この規則は、令和2年5月8日から施行する。

宮若市学校運営協議会規則

平成29年2月2日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月8日施行)