○宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、既存高齢者施設等(以下「施設等」という。)の防犯対策を強化する事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内において宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって施設等の防犯に係る安全確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、施設等とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人短期入所施設及び有料老人ホーム並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び認知症対応型共同生活介護を行う施設並びに高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく生活支援ハウスであって、本市に所在するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、前条の施設等において介護福祉サービス事業を運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が次に掲げる者である場合は補助対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている者
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている者
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるもの
ア 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
イ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、施設等の防犯対策を目的とした総事業費が30万円以上の整備に係るもので、次に掲げるものとする。
(1) フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内又は建物に接近することを防ぐ効果があるもの。)
(2) 110番直結非常通報装置
(3) カメラ付きインターホン
(4) 防犯カメラ
(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付きライトや人の出入りを感知し、ベルで音を鳴らすもの。)
(6) その他これらと同様の防犯効果が見込まれるもの
(交付基準単価及び対象経費)
第5条 補助金の交付基準単価及び対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と第2欄に定める交付基準単価とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 1施設につき1回の補助とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号の2)
(2) 事業計画書(様式第1号の3)
(3) 誓約書(様式第1号の4)
(補助金交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第7号において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告するものとする。
(6) 前号の規定により仕入控除税額の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために契約を締結する場合には、一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(事業変更の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容の変更(事業に要する経費の減額の場合を除く。)をしようとするときは、あらかじめ宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から1月を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金事業実績報告書(様式第7号。以下「事業実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第7号の2)
(2) 事業実績報告書(様式第7号の3)
(補助金の交付時期)
第14条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宮若市既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金請求書(様式第9号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、提出を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。
(補助事業に係る調査等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(補助金の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年1月24日から適用する。
別表(第5条関係)
既存高齢者施設等防犯対策強化事業費補助金交付基準単価及び対象経費
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む。) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・養護老人ホーム (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う施設等のうち、都道府県知事又は市町村長が特に必要と認めた施設を含む。 | 1,800千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
様式 略