○宮若市中小企業振興条例
平成29年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本市における中小企業の果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興の基本理念を定めることにより、中小企業の健全な発展及び振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の活性化及び豊かで住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。次号において「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者で、市内に事務所又は事業所(以下この条において「事業所等」という。)を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事業所等を有するものをいう。
(3) 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外の者で、市内に事業所等を有するものをいう。
(4) 関係団体 商工会議所、商工会、商業団連合会、商店会、農業協同組合、温泉協会、異業種企業交流団体、金融機関その他中小企業の振興に関連する団体で、市内に事業所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念に基づき推進しなければならない。
(1) 中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の自主的な努力と創意工夫が尊重されなければならないこと。
(2) 経済的社会的環境の変化への円滑な適応を図り、地域の特性が活かされなければならないこと。
(3) 中小企業者等、大企業者、市民、関係団体及び市は、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働して中小企業の振興に取り組まなければならないこと。
(施策の基本方針)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本方針として、中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)を策定し、実施するものとする。
(1) 中小企業者等の経営基盤の強化を図ること。
(2) 中小企業者等の人材育成、人材確保、雇用及び創業を促進すること。
(3) 地域資源を活用した事業の推進を図ること。
(4) 経済的社会的環境の変化に対応した事業の推進を図ること。
(5) 情報の発信及び収集並びに共有機能の強化を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、中小企業振興施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、中小企業の振興に関し、国及び県等との連携を図り、中小企業者等、大企業者、市民及び関係団体と協力して、中小企業振興施策を効果的に実施するよう努めるものとする。
3 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達等を行うに当たっては、予算の適正な執行、公正な競争及び契約の適正な履行に留意した上で、中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。
4 市は、中小企業の振興を推進するため、積極的な情報の収集及び提供に努めるものとする。
(中小企業者等の役割)
第6条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に対応し、持続的な事業の展開及び発展を図るため、自主的な経営の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業者等は、雇用の維持及び創出並びに人材の育成など、雇用環境の充実を図り、従業員が働きやすい職場環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、より良い地域社会の実現に貢献するよう努めるとともに、環境との調和に十分配慮するものとする。
4 中小企業者等は、市内における関係団体との連携及び協力に努めるものとする。
5 中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(関係団体の役割)
第7条 関係団体は、中小企業者等の事業活動を支援する際は、第3条に規定する基本理念に基づき、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第8条 大企業者は、中小企業の育成及び振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策への協力並びに中小企業者等との連携及び協力に努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第9条 市民は、中小企業が地域経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し、中小企業の健全な発展及び育成に協力するよう努めるものとする。
(意見の反映)
第10条 市長は、中小企業振興施策に中小企業者等その他の関係者の意見を広く反映させるため、中小企業者等その他の関係者に対し、当該施策に関する情報及び意見の交換の促進を図るための措置を講じなければならない。
(実施状況の公表)
第11条 市長は、中小企業振興施策の実施状況を公表するものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。