○宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日

告示第169号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービス事業者が地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、介護ロボットを導入する事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内において宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって介護従事者の負担軽減及び介護業務の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護ロボットとは、次のからまでの全ての要件を満たすロボットをいう。

 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減及び業務の効率化に効果のあるものであること。

 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの。

(イ) センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を介護分野で発揮するもの。

 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(2) 介護ロボット導入計画とは、この補助金を受けるに当たって事業者が作成する、介護従事者の負担軽減及び業務の効率化のための介護ロボットの導入計画をいう。

(3) 介護ロボット使用状況報告書とは、事業者が介護ロボット導入後の業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録した報告書をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定又は許可を受けた宮若市内に所在する介護サービス事業を運営する介護サービス事業者(以下「事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が次に掲げる者である場合は補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている者

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている者

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるもの

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、介護ロボットの導入に係る経費とする。ただし、機器のメンテナンス費用、インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費その他介護ロボット導入支援事業として適当とは認められない費用は除く。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、次により算定された額とする。

(1) 1機器あたり20万円以上のものとし、1事業所につき300万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(2) 介護ロボットの算定単位は、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては最低限の介護機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同種類を複数購入する場合も前号の上限額の範囲内とする。

(3) リース又はレンタルの場合は1年間分のリース又はレンタル料を限度とする。

(4) 介護ロボット導入計画1計画につき1回の補助とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額調書(様式第1号の2)

(2) 見積書の写し

(3) 次の事項を検討して付記された介護ロボット導入計画(様式第1号の3)

 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。

 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなど十分なフォローアップ体制がとられていること。

 介護ロボットの導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。

(4) 誓約書(様式第1号の4)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第7号において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告するものとする。

(6) 前号の規定により仕入控除税額の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(8) 補助事業を行うために契約を締結する場合には、一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(事業変更の承認)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容の変更(事業に要する経費の減額の場合を除く。)をしようとするときは、あらかじめ宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金事業実績報告書(様式第7号。以下「事業実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額精算書(様式第7号の2)

(2) 補助事業に係る契約書等の写し

(3) 補助事業に係る領収書の写し

(4) 介護ロボット使用状況報告書(様式第7号の3)

(5) 補助事業の概要を示す写真

(6) 補助事業に係る収入支出決算書(見込書)抄本

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該事業実績報告書に基づいて、第6条により算定した額と交付額のいずれか少ない方の額により、補助金の額を確定し、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第13条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金請求書(様式第9号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、提出を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(補助事業に係る調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。

(使用状況報告)

第17条 補助事業者は介護ロボットの導入後3年間は、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第7号の3)により、翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年6月7日から適用する。

様式 略

宮若市介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日 告示第169号

(平成28年9月20日施行)