○宮若市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成28年7月15日
告示第136号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定等に関し、必要な事項を協議及び調整するため、宮若市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福祉計画の策定に関する事項
(2) 福祉計画の遂行状況に関する事項
(3) その他福祉計画に関する事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会福祉に識見を有する者
(3) 地域の実情に識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉計画策定に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第57号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月15日告示第256号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。