○宮若市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年7月15日

告示第136号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定等に関し、必要な事項を協議及び調整するため、宮若市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 福祉計画の策定に関する事項

(2) 福祉計画の遂行状況に関する事項

(3) その他福祉計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会福祉に識見を有する者

(3) 地域の実情に識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉計画策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日告示第256号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宮若市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成28年7月15日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年7月15日 告示第136号
平成29年3月31日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第78号
令和3年11月15日 告示第256号