○宮若市総合計画策定委員会設置要綱

平成28年6月17日

告示第120号

(設置)

第1条 第2次宮若市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、全庁的に取り組むため、宮若市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画基本構想の策定に関する事項

(2) 総合計画基本計画の策定に関する事項

(3) その他総合計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に市長を、副委員長に副市長及び教育長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(補助機関)

第7条 委員会の補助機関として、第2条の所掌事務について、調査、研究及び総合計画の素案策定等を行うため、宮若市総合計画策定専門部会(以下「専門部会」という。)及び宮若市総合計画策定ワーキング会議(以下「ワーキング会議」という。)を置く。

2 専門部会は、関係課長及び関係課長補佐(係長兼務である者を除く。)をもって組織する。

3 ワーキング会議は、関係課長補佐(係長兼務である者に限る。)及び関係係長をもって組織する。

4 専門部会及びワーキング会議に部会長及び副部会長を置く。

5 専門部会の会議及びワーキング会議の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会、専門部会及びワーキング会議の庶務は、総合計画策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市総合計画策定委員会設置要綱

平成28年6月17日 告示第120号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月17日 告示第120号
平成31年4月1日 告示第78号