○宮若市総合計画策定委員会設置要綱
平成28年6月17日
告示第120号
(設置)
第1条 第2次宮若市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、全庁的に取り組むため、宮若市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画基本構想の策定に関する事項
(2) 総合計画基本計画の策定に関する事項
(3) その他総合計画に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に市長を、副委員長に副市長及び教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(補助機関)
第7条 委員会の補助機関として、第2条の所掌事務について、調査、研究及び総合計画の素案策定等を行うため、宮若市総合計画策定専門部会(以下「専門部会」という。)及び宮若市総合計画策定ワーキング会議(以下「ワーキング会議」という。)を置く。
2 専門部会は、関係課長及び関係課長補佐(係長兼務である者を除く。)をもって組織する。
3 ワーキング会議は、関係課長補佐(係長兼務である者に限る。)及び関係係長をもって組織する。
4 専門部会及びワーキング会議に部会長及び副部会長を置く。
5 専門部会の会議及びワーキング会議の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会、専門部会及びワーキング会議の庶務は、総合計画策定に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。