○宮若市空家等対策委員会設置要綱
平成28年6月1日
告示第100号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に基づく空家等対策計画を作成し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するために宮若市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画に基づく対策の実施に関すること。
(3) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には副市長を充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員を代理委員として出席させることができる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、空家等対策に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月18日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日告示第164号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。