○宮若市空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月1日

告示第99号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、宮若市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、市長及び副市長のほか委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自治会長

(2) 学識経験者

(3) 法務局職員

(4) 直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、空家等対策に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成30年3月31日までとする。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日告示第163号)

この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

宮若市空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月1日 告示第99号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月1日 告示第99号
平成31年4月1日 告示第78号
令和2年6月18日 告示第123号
令和5年6月22日 告示第163号