○宮若市病児保育事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、病気の回復期等にあり集団保育等が困難な児童を施設で一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援し、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は宮若市とし、保育室、安静室その他の場所において病児保育を行う事業(以下「事業」という。)に必要な施設を有し、病児保育の実施等の実績がある事業者に事業の全部又は一部を委託して実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、宮若市に居住する生後4月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気の回復期にあり、当面症状の急変が認められず、医療機関への入院の必要はないが集団保育等が困難な児童

(2) 保護者が勤務等の都合(傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の社会的な理由を含む。)により、家庭で保育を行うことが困難な児童

(利用定員)

第4条 事業の1日当たりの利用定員は、9人とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業を実施する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、事業を受託した施設の長(以下「施設長」という。)と協議して定める日

2 事業を実施する時間(以下「実施時間」という。)は、午前7時から午後6時までとする。

(実施時間の延長)

第6条 施設長は、保護者のやむを得ない事情により実施時間を延長する必要があると認める場合は、延長することができる。

2 前項に規定する延長の時間は、午後6時から午後7時までとする。

(利用期間)

第7条 事業は、1回の利用につき第5条第1項各号に掲げる日を除き連続して7日を超えて利用することができない。ただし、市長と施設長が協議の上、特に必要と認める場合は、必要最小限度の範囲内で利用期間を延長することができる。

(事前登録等)

第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、あらかじめ病児保育利用者登録書兼変更届出書(様式第1号。以下「登録書」という。)を施設長に提出し、登録を受けるものとする。

2 施設長は、前項の登録を受理したときは、登録書の写しを市長に送付するものとする。

3 第1項の規定により登録した保護者(以下「登録保護者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに施設長に変更の内容を記載した登録書を届け出なければならない。

4 施設長は、前項の規定による届出を受理したときは、登録書の写しを市長に送付するものとする。

(利用申請等)

第9条 事業を利用しようとする登録保護者は、原則として利用する日の前日の午後6時までに施設長に病児保育事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。ただし、利用定員に空きがあり、事業の運営に支障がないと施設長が認めるときは、登録保護者は、利用を希望する日の当日においても、利用の申請を行うことができるものとする。

2 登録保護者は、前条の規定により登録した児童(以下「登録児童」という。)に主治医等による診察を受けさせ、その結果を記載した病児保育利用に関する診断書(様式第3号)を、申請書に添えて施設長に提出しなければならない。

3 登録保護者は、第1項の規定による利用の申請をやむを得ない理由で取り消す場合は、遅くとも利用日の予約した時間までに実施する施設に連絡しなければならない。

(利用の許可)

第10条 施設長は、申請書の提出があった時は、申請書の内容を確認し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。

(利用の制限)

第11条 施設長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 病気の程度やアレルギー体質等により、実施する施設での受入れが困難と施設長が認めるとき。

(2) 登録児童の病状変化等により実施する施設での対応が著しく困難となったとき。

(3) 申請者数が、実施する施設の収容能力を上回るとき。

(4) 登録児童が事業の対象でなくなったとき。

(5) その他やむを得ない理由があると市長が認めるとき。

(利用許可の取消し又は利用の中止)

第12条 施設長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用中においても、利用の許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 登録保護者が、利用目的に反して事業を利用したとき。

(2) 登録保護者が、実施する施設の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により施設の利用ができないとき。

(4) その他やむを得ない理由により、市長が事業の利用を中止させることが適当と認めるとき。

(利用料等)

第13条 登録保護者は、事業を利用する場合、利用料として児童1人当たり日額2,000円を、第6条に規定する延長を行う場合、延長保育料として児童1人当たり日額200円を施設長に対し直接支払うものとする。ただし、国、県、関係市町の補助金等により当該利用料に対する助成がある場合は、その助成の額の範囲内において登録保護者が支払うべき利用料を減免するものとする。

2 実施する施設における飲食費、医療費等は、登録保護者が負担するものとする。

(施設長の責務)

第14条 施設長は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準拠して保育を行うとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 体温の管理等により児童の健康状態を的確に把握し、その病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(2) 他の児童に対する疾患の感染防止に努めること。

(実施報告等)

第15条 施設長は、毎月の事業の実施状況について、病児保育実施報告書(様式第4号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 施設長は、毎年度の事業実績を、事業実施年度の翌年度の4月10日までに、病児保育事業実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 受託事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条の規定に基づき個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。

(事業の共同実施)

第17条 この事業を複数の市町で共同して実施する場合は、関係市町から代表幹事市町を選出し、この代表幹事市町が事業運営の指揮監督を行うものとする。

2 事業を共同実施するために必要な事項については、関係市町で協定を締結するものとする。

3 代表幹事市町の首長(以下「幹事首長」という。)は、毎年度、受託事業者と事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。

4 事業を共同実施する場合においては、第5条第1項第3号第8条第2項及び第4項第11条第5号第12条第4号並びに第15条中「市長」とあるのは、「幹事首長」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第263号)

この告示は、令和2年1月4日から施行する。

(令和3年1月8日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市病児保育事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)