○宮若市文化祭運営委員会要綱

平成27年5月11日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 宮若市文化祭(以下「文化祭」という。)の円滑な運営を図るため、宮若市文化祭運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、文化祭の開催に関し、企画、立案その他必要な総合調整を行う。

(組織)

第3条 運営委員会は、7人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 宮若市文化連盟代表 2人

(2) 公募による市民 2人

(3) 自治会長会代表 1人

(4) 地域公民館長会代表 1人

(5) 老人クラブ連合会代表 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了するまでとする。ただし、前条各号に定める者でなくなったときは、委員の任を解かれたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事について必要があるときは、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、宮若市文化祭に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市文化祭運営委員会要綱

平成27年5月11日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月11日 教育委員会告示第2号
平成28年3月25日 教育委員会告示第4号
平成31年3月25日 教育委員会告示第7号