○宮若市建設工事の中間前金払に関する要綱
平成28年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市契約規則(平成18年宮若市告示第35号)第38条の2の規定に基づく、土木建築に関する工事の経費の中間前金払に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払は、次の全ての要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 既に前金払を受けていること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費)
第3条 中間前金払の対象となる経費は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合等)
第4条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とし、その額と既にした前金払の額の合計が契約金額の10分の6を超えてはならない。
3 中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該認定に当たって、請求者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に前項の規定による認定結果の通知を行うものとする。
(請求)
第6条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、中間前金払の支払を請求しようとするときは、請求書に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社をいう。)が発行する保証書を添えて市長に請求しなければならない。
(支払)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に支払を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略