○宮若市地域ケア会議設置要綱

平成28年3月30日

告示第53号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、高齢者等の多様なニーズに対応した保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、高齢者等のニーズに見合う最も適切なサービスの提供をするため、宮若市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの総合調整に関する事項

(2) 関係機関とのネットワークの構築に関する事項

(3) 高齢者の実態把握及び情報共有に関する事項

(4) 高齢者の地域における自立した日常生活の包括的かつ継続的な支援の検討に関する事項

(5) 処遇が困難な事例等の分析及び検討に関する事項

(6) 養護老人ホームへの入所希望者及び入所者に係る措置の要否判定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医療関係者

(2) 福祉・介護関係者

(3) 宮若市在宅介護支援センターの職員

(4) 宮若市社会福祉協議会の職員

(5) 宮若市高齢者福祉担当課の職員

(6) その他地域ケア総合調整推進のために必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、高齢者福祉担当課長(以下「課長」という。)が招集し、会議の進行は地域包括支援センター職員が行うものとする。

2 課長は、第3条に規定する構成員のうち、会議の案件に関係する者のみ招集することができるものとする。

3 地域ケア会議の議事について、課長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 地域ケア会議は、毎月1回開催し、その他必要に応じて随時開催するものとする。

(守秘義務)

第5条 構成員は、介護保険法第115条の48第5項の規定により、会議で知り得た個人のプライバシーに係る情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 市長は、前項の規定による守秘義務について、会議の参加者に周知しなければならない。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域ケア会議に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(宮若市高齢者ケア検討会議要綱の廃止)

2 宮若市高齢者ケア検討会議要綱(平成18年宮若市告示第70号)は、廃止する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市地域ケア会議設置要綱

平成28年3月30日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第53号
平成31年4月1日 告示第78号