○宮若市介護支援ボランティア事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防事業として、高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを奨励し、及び支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進することを目的とする。

(基本方針)

第2条 市は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らが介護予防の重要性を普及するよう介護支援ボランティア事業(以下「事業」という。)を運営するものとする。

2 事業は、次に掲げる事項に配慮して運営するものとする。

(1) 高齢者の社会参加、健康増進、生きがいづくりを支援し、介護予防を推進すること。

(2) 社会貢献に対する意識及び関心を高めること。

(3) 介護保険施設等と地域住民との交流を推進し、地域に開かれた施設づくりに寄与すること。

(4) 高齢者がより安心かつ適切にボランティア活動ができるように支援すること。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、市内の高齢者が別表第1に定める施設等において行うボランティア活動であって、別表第2に定める活動(以下「介護支援ボランティア活動」という。)に対してポイントを付与し、ポイントの合計に応じて交付金の交付を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる高齢者は、本市の介護保険第1号被保険者とする。

(介護支援ボランティアの登録等)

第5条 介護支援ボランティア活動を行おうとする高齢者(次項において「申請者」という。)は、宮若市介護支援ボランティア事業登録申請書(兼登録事項変更・辞退届出書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に介護支援ボランティア活動の実績を記録するための手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付し、介護支援ボランティアとして登録するものとする。

(ボランティア活動保険の加入)

第6条 介護支援ボランティアは、市が指定するボランティア活動保険に加入するものとする。

(介護支援ボランティアの責務)

第7条 介護支援ボランティアは、その活動に当たって必要な知識の習得及び理解に努めるとともに、その支援を必要としている高齢者等の心身の状況、ニーズ、環境等に十分配慮し、関係者との信頼関係を保ちながら活動するよう努めなければならない。

(登録事項の変更等)

第8条 介護支援ボランティアは、第5条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は登録を辞退するときは、同項に規定する届出書により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、介護支援ボランティアとして不適当であると認める者があったときは、当該介護支援ボランティアから意見を聴いた上で、第5条第2項の規定による登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、宮若市介護支援ボランティア事業登録取消通知書(様式第2号)により、介護支援ボランティアに通知するものとする。

3 介護支援ボランティアは、前項の通知書を受けたときは、速やかにボランティア手帳を市長に返還しなければならない。

(受入機関の申請等)

第10条 介護支援ボランティアの活動を受け入れようとする施設(以下「受入機関」という。)の管理者(次項において「申請者」という。)は、受入機関の指定を受けようとするときは、宮若市介護支援ボランティア事業受入機関指定申請書(兼変更・辞退届出書)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が行う事業については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき指定し、又は却下するときは、宮若市介護支援ボランティア事業受入機関指定(却下)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(介護支援ボランティアの受入れ)

第11条 受入機関の管理者は、介護支援ボランティアが、安全かつ適正に介護支援ボランティア活動を行うことができるよう、十分配慮し、かつ必要な指導に努めなければならない。

2 受入機関の管理者は、当該受入機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、介護支援ボランティアの受入れを制限し、又は拒否することができる。

(1) 受入機関の受入態勢を超えて、介護支援ボランティア活動の希望がある場合

(2) 受入機関の事業運営に支障を生じさせるおそれがある場合

(受入機関の申請内容の変更等)

第12条 受入機関の管理者は、第10条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は指定の辞退を申し出るときは、同項に規定する届出書により市長に届け出なければならない。

(受入機関の指定の取消し)

第13条 市長は、受入機関として不適当であると認めるものがあったときは、当該受入機関の管理者から意見を聴いた上で、第10条第2項の規定による指定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、宮若市介護支援ボランティア事業受入機関指定取消通知書(様式第5号)により、当該受入機関に通知するものとする。

(介護支援ボランティア活動の記録)

第14条 受入機関は、介護支援ボランティアが介護支援ボランティア活動を行った場合は、当該活動時間等に応じて、ボランティア手帳に活動記録スタンプを押印するものとする。

2 受入機関が行う活動記録スタンプの押印は、介護支援ボランティア活動についておおむね1時間当たり1個とし、1日において2時間以上又は2箇所以上で活動した場合は、1日当たり2個を限度とする。

3 手帳紛失、汚損等で再交付する場合は、スタンプの再押印は行わない。ただし、ボランティア手帳によりスタンプが確認できる場合は、再押印することができる。

4 活動確認スタンプの様式は、市長が別に定める。

(評価ポイント)

第15条 介護支援ボランティアが、ポイントの評価(以下「評価ポイント」という。)を受けるときは、当該年度のボランティア手帳を市長に提示しなければならない。

2 市長は、ボランティア手帳に押印された活動記録スタンプの数に応じて次の表に定めるところにより評価ポイントを付与する。

活動記録スタンプの数

付与する評価ポイント

10個から19個まで

1,000ポイント

20個から29個まで

2,000ポイント

30個から39個まで

3,000ポイント

40個から49個まで

4,000ポイント

50個以上

5,000ポイント

3 介護支援ボランティアは、介護支援ボランティア活動の実績及び評価ポイントを、第三者に譲渡し、贈与し、又は相続することはできない。

4 評価ポイントの有効期間は、毎年9月1日から翌年8月末日まで(以下この期間を「1活動期間」という。)とする。

(評価ポイント転換交付金)

第16条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者(以下「活用申出者」という。)は、宮若市介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出兼請求書(様式第6号)にボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書の提出は、原則として1活動期間終了後の9月1日から9月末日までに行うこととし、提出期限までに活用申出書により申出を行わなかったポイントは全て無効とする。なお、1活動期間中に介護支援ボランティアの要件を満たさなくなるときは、当該事由に至った時点において、ポイント転換を申し出ることができるものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、1活動期間ごとに5,000円を限度として、宮若市介護支援ボランティア活動評価ポイント転換交付金交付決定通知書(様式第7号)を通知し、次の表に定めるところにより交付金を交付する。

評価ポイント

評価ポイント転換交付金

1,000ポイント

1,000円

2,000ポイント

2,000円

3,000ポイント

3,000円

4,000ポイント

4,000円

5,000ポイント

5,000円

(交付金の振替)

第17条 前条の規定にかかわらず、活用申出者に介護保険料の滞納がある場合は、申出に併せて宮若市介護支援ボランティア活動評価ポイント転換交付金振替申出書(様式第8号)により、当該滞納に交付金を振り替える申出があったときに限り、交付金の交付に替えて当該滞納に交付金を振り替えることができるものとする。

(交付金の返還)

第18条 市長は、偽りその他不正の行為により交付金の支給を受けた者があるときは、その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(守秘義務)

第19条 介護支援ボランティア及び受入機関は、介護支援ボランティア活動において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。当該介護支援ボランティア活動が終了した後も同様とする。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月4日告示第217号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の対象となる施設等

1

介護老人福祉施設

2

介護老人保健施設

3

介護療養型医療施設

4

特定施設入居者生活介護事業所

5

認知症対応型通所介護事業所

6

地域密着型認知症対応型共同生活介護事業所

7

通所介護事業所

8

通所リハビリテーション事業所

9

短期入所生活介護事業所

10

短期入所療養介護事業所

11

養護老人ホーム

12

社会福祉協議会が行う介護予防事業

13

市が行う介護予防事業

14

その他市長が別に定める事業

別表第2(第3条関係)

事業の対象となる活動

1

レクリエーション指導や囲碁・将棋など趣味活動の相手

2

入所者、利用者に対する芸能披露

3

入所者、利用者の話し相手

4

行事の手伝い

5

食事介助の補助(お茶だし、配膳、下膳等)

6

入浴介助の補助

7

サービス利用者が利用する場所の清掃や衣類の整理

8

散歩、屋内移動、送迎の補助

9

整髪、からだ拭きの補助

10

その他市長が別に定める活動等

様式 略

宮若市介護支援ボランティア事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第52号

(令和3年10月4日施行)