○宮若市光陵地区住宅団地の分譲に関する条例

平成27年12月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、宮若市が整備する光陵地区住宅団地(以下「住宅団地」という。)を安価に分譲することにより、定住人口の増加を促進し、もって本市の活性化を推進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅団地の名称は、「光陵団地」とし、住宅団地の位置は、次の区域に所在する市有地とする。

宮若市鶴田字岩河内地内

宮若市磯光字高尾地内及び字榎木地内

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 住宅団地内の土地のうち、居住の用に供する住宅(以下「住宅」という。)を建築するための土地をいう。

(2) 分譲 市長又は住宅建設事業者が、この条例の定めるところにより、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(3) 譲受人 分譲を受け、住宅を建築又は購入し、当該住宅に居住する者をいう。

(分譲手続の委託)

第4条 市長は、分譲に必要な事務手続を住宅建設事業者に委託することができるものとする。

(分譲の方法)

第5条 分譲は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 建売分譲 前条の規定による委託を受けた住宅建設事業者(以下「受託者」という。)が、市長から宅地の分譲を受け、受託者が建築した住宅と合わせ、譲受人に分譲を行う方法

(2) 建築条件付宅地分譲 市長が、受託者が施工することを条件に付して譲受人に分譲を行う方法

(3) その他の分譲 市長が、譲受人に前2号を除く分譲を行う方法

(譲受人の要件)

第6条 譲受人は、次の各号のいずれの要件にも該当する者でなければならない。

(1) 宅地の所有権移転登記を完了した日から起算して2年以内に、住宅の建築に着手し、かつ、建築した住宅の所在地に居住し、本市の住民基本台帳に記録される者であること。

(2) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(3) 世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていない者であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない者であること。

(5) その他市長が必要と認める事項を遵守する者であること。

(分譲価格)

第7条 宅地の分譲価格は、1平方メートル当たり9,000円以下とし、宅地ごとの価格は、規則で定める。

(宅地の利用条件)

第8条 譲受人は、宅地を住宅用地として利用しなければならない。ただし、住宅の建築面積の2分の1以内については、市長の承認を得て、店舗等を設けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市光陵地区住宅団地の分譲に関する条例

平成27年12月28日 条例第19号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成27年12月28日 条例第19号