○宮若市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成27年9月1日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市立小学校又は中学校(以下「市内小中学校」という。)の通常学級に在籍する児童又は生徒のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条各号に規定する者に対して、通級によりその障害に応じた特別な指導をすることで、障害の改善又は克服を図る教育的支援を行うため、宮若市通級指導教室(以下「通級教室」という。)を設置し、その管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 通級教室の設置場所については、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、児童又は生徒の就学状況等を調査して、設置校として指定する市内小中学校とする。

(入級資格)

第3条 通級教室に入級できる児童又は生徒は、本人及び保護者が入級を希望する市内小中学校の通常学級に在籍する児童又は生徒で、通級教室における指導によって障害の改善又は克服について効果があると教育委員会が認めるものとする。

(入級)

第4条 通級教室に入級を希望する児童又は生徒(以下「入級者」という。)の保護者は、通級指導教室入級申込書(様式第1号)を、入級者が在籍する小中学校(以下「在籍校」という。)の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 在籍校の校長は、前項の通級指導教室入級申込書が提出されたときは、通級指導教室入級副申書(様式第2号)を添えて、教育委員会に副申するものとする。

3 教育委員会は前2項の申請について、入級の適否について審査し、在籍校及び設置校の校長に対し、通級指導教室入級(保留)通知書(様式第3号)により通知するとともに、保護者に対し通級指導教室入級(保留)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退級)

第5条 教育委員会は、通級教室における指導が終了したときは、在籍校及び設置校の校長に対し、通級指導教室退級通知書(様式第5号)により通知するとともに、保護者に対し、通級指導教室退級決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指導の形態)

第6条 教育委員会は、通級指導担当教諭を設置校に配置する。

2 通級指導担当教諭は、通級教室に入級した児童又は生徒が在籍する各小中学校を巡回し、当該児童又は生徒を指導する。

(設置校区外の入級者に係る特別の教育課程の編成等)

第7条 在籍校及び設置校の校長は、設置校区外の入級者に係る特別の教育課程の編成について協議するものとする。

2 設置校の校長は、前項の協議を終了したときは、当該入級者に係る指導内容及び指導時間等を在籍校の校長に通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該入級者に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に報告するものとする。

(運営委員会)

第8条 通級教室の運営その他の必要な事項について協議するため、宮若市通級指導教室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 設置校の校長

(2) 在籍校の校長

(3) 通級教室の担当教諭

(4) 入級者の担任教諭

(5) 学校教育課長及び指導主事

(6) その他教育委員会が指名する者

3 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長に設置校の校長を、副会長に在籍校の校長をもって充てる。

4 委員会は会長が招集し、その議長となる。

(その他)

第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年5月10日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

様式 略

宮若市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成27年9月1日 教育委員会告示第7号

(令和4年5月10日施行)