○宮若市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
平成27年7月30日
告示第124号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり必要な事項を協議するため、宮若市まち・ひと・しごと・創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について意見交換を行う。
(1) 人口ビジョンの策定及び変更に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び変更に関すること。
(3) 総合戦略の効果検証に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人口減少対策及び活力ある地域社会を維持するために必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 商工関係団体の代表
(3) 農林業関係団体の代表
(4) 関係行政機関の代表
(5) 金融機関の代表
(6) 誘致企業の代表
(7) 報道機関の代表
(8) 市民の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、まち・ひと・しごと総合戦略に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。